○対馬市社会教育委員条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市社会教育委員条例(平成16年対馬市条例第89号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第3条 対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、委員に特別の事由があると認めた場合は、条例第3条の規定による任期の途中であっても委員を解嘱することができる。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
(会議)
第4条 委員の会議(以下「会議」という。)は、おおむね年3回開くものとする。ただし、必要に応じて会議回数の増減を行うことができる。
第5条 会議は、教育長が招集する。
2 前項の規定による招集は、会議の開催の日時及び場所並びに会議に附議すべき事項をあらかじめ通知して行う。
第6条 会議は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ、開会することができない。
第7条 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第8条 会議には、必要に応じ専門委員会を設けることができる。
第9条 委員長は、会議の経過及び結果を速やかに教育長を経て教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。