○対馬市社会教育指導員設置条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市社会教育指導員設置条例(平成16年対馬市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 条例第3条に規定する指導員の職務は、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める社会教育に関する方針に従い、おおむね次のとおりとする。

(1) 社会教育に必要な事務処理及び調査研究

(2) 次に掲げる事項の助言と指導

 家庭教育に関すること。

 青少年教育に関すること。

 成人教育に関すること。

 社会教育関係団体の育成に関すること。

 体育及びレクリエーションに関すること。

 文化及び文化財に関すること。

 その他社会教育活動の振興に関すること。

(勤務)

第3条 指導員の勤務時間は、週35時間以内とする。

2 指導員の勤務日、勤務時間、その他勤務内容等については、当該指導員と教育委員会が協議の上定める。

(服務の心得)

第4条 指導員の服務上の心得は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 法令、条例、この規則等を遵守し、職務に忠実であること。

(2) 指導員たることを自覚し、住民から尊敬と信頼を得るよう心がけること。

(3) 職務上知り得た秘密事項は、外部に漏らさないこと。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(令和元年10月25日教育委員会規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

対馬市社会教育指導員設置条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第18号
令和元年10月25日 教育委員会規則第8号