○対馬市生涯学習推進協議会条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市生涯学習推進協議会条例(平成16年対馬市条例第91号。以下「条例」という。)第7条及び第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(幹事会の組織等)

第2条 条例第7条に規定する幹事会は、職員のうち、課長及び局長の職にある者をもって組織する。

2 幹事会に幹事長を置き、市長部局主管課長を充てる。

3 幹事長は、幹事会の事務を総理し、会議の議長となる。

4 幹事長に事故あるとき、又は幹事長が欠けたときは、副幹事長がその職務を代理する。

(幹事会の協議事項)

第3条 幹事会は、協議会会長の命を受けて、次に掲げる事項について協議する。

(1) 各課の生涯学習振興のための連絡調整

(2) 各課の生涯学習奨励及び普及のための連絡調整

(3) 各課の生涯学習関連施策推進のための連絡調整

(4) 生涯学習に関する情報の収集及び提供

(5) その他生涯学習を推進する上で必要な事項

(幹事会の会議等)

第4条 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集する。

2 幹事会に幹事が出席できないときは、当該幹事が指名する者がその代理をすることができる。

3 幹事は、会議の議題と関連のある事項については、資料を作成し、あらかじめ協議会事務局に提出するものとする。

(専門部会の組織等)

第5条 条例第7条に規定する専門部会は、協議会委員の中から協議会会長が選任した部会員若干人をもって組織する。

2 専門部会に、部会員の互選により部会長1人、副部会長1人を置く。

3 部会長は、専門部会の会務を統轄する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 部会員の任期は、2年とする。ただし、欠員の補充による部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門部会の種類)

第6条 専門部会の種類は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 自然環境

(2) 教育文化

(3) 地域づくり

(4) 保健福祉

(専門部会の協議事項)

第7条 専門部会は、協議会会長の命を受けて、次に掲げる事項について協議する。

(1) 豊かな自然との調和を図り、地球環境にやさしいまちづくりのための調査研究

(2) 地域が連携して支える教育及び文化の充実を図るための調査研究

(3) 創造的な産業の育成と快適な暮らしを支えるための調査研究

(4) 思いやりと健やかさを育むための総合的な調査研究

(5) その他生涯学習を推進する上で必要な事項

(専門部会の会議等)

第8条 専門部会の会議は、必要に応じて、部会長と協議の上協議会会長が招集する。

2 専門部会の会議の議長は、部会長を充てる。

(報告)

第9条 幹事長及び部会長は、それぞれその活動状況を協議会に報告するものとする。

(事務局)

第10条 幹事会及び専門部会の事務局は、市長部局主管課内に置く。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市生涯学習推進協議会条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第20号

(平成16年3月1日施行)