○対馬市公民館条例

平成16年3月1日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置、管理及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市が設置する公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

対象区域

対馬市厳原地区公民館

対馬市厳原町今屋敷661番地3

厳原町の区域

対馬市厳原地区公民館分館ありあけ会館

対馬市厳原町久田53番地

厳原町の区域

対馬市美津島地区公民館

対馬市美津島町画像知甲1287番地1

美津島町の区域

対馬市豊玉地区公民館

対馬市豊玉町仁位370番地

豊玉町の区域

対馬市峰地区公民館

対馬市峰町三根451番地

峰町の区域

対馬市上県地区公民館

対馬市上県町佐須奈甲567番地3

上県町の区域

対馬市上対馬地区公民館

対馬市上対馬町比田勝575番地1

上対馬町の区域

(職員)

第3条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 館長は、公民館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

2 主事その他の職員は、館長の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。

(職員の定数)

第5条 前条に規定する職員の定数は、対馬市職員定数条例(平成16年対馬市条例第29号)の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、非常勤の職員をもって充てることができる。

(管理)

第6条 館長は、公民館をその設置の目的に沿うように管理しなければならない。

(利用の許可)

第7条 公民館を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

(利用の取消し)

第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公民館の利用を許可せず、又は取り消すことができる。

(1) その利用が公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) その利用が公民館及びその附属物を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) その利用が法第23条の規定に違反するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館の管理及び運営に支障があるとき。

(使用料)

第9条 第7条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に規定する使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市内の公共団体が行う社会教育関係の研究会、講習会等のための集会に利用するとき。

(2) 市内の社会教育関係団体及び文化団体等が研究会、講習会等のための集会に利用するとき。

(3) 館長が特別の事由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する利用者に対しては、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 自己の責任によらない理由で公民館を利用できなくなった者

(2) 館長が特別の理由があると認めた者

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、その責めに帰する理由によって公民館の設備、備品、器具等を滅失し、又は損傷したときは、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める損害額を賠償しなければならない。

(公民館運営審議会)

第13条 法第29条第1項の規定に基づき、対馬市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、14人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再委嘱されることができる。

6 委員は、任期満了の後も、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。

7 教育委員会は、第4項の規定にかかわらず、特別の事由が生じた場合は、委員を任期の途中であっても解嘱することができる。

(管理の代行等)

第14条 市長は、公民館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公民館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

(利用料金の収入等)

第15条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、公民館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の厳原町公民館設置及び管理条例(昭和39年厳原町条例第2号)、美津島町公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和55年美津島町条例第65号)、豊玉町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和39年豊玉町条例第22号)、峰町公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和44年峰町条例第24号)、上県町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和52年上県町条例第12号)又は上対馬町公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和46年上対馬町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成16年7月1日条例第250号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第66号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第41号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第44号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

館名

室名

金額

対馬市厳原地区公民館分館

ありあけ会館

多目的ホール

(1時間につき) 830円

会議室

(1時間につき) 410円

生活実習室

(1時間につき) 410円

教養文化室

(1時間につき) 410円

トレーニングルーム

(一人1回(2時間)につき) 200円

対馬市峰地区公民館

講堂

(1時間につき) 830円

第1研修室

(1時間につき) 410円

第2研修室

(1時間につき) 410円

合同研修室

(1時間につき) 520円

講座室

(1時間につき) 410円

調理実習室

(1時間につき) 730円

対馬市上県地区公民館

講堂

(1時間につき) 830円

会議室

(1時間につき) 410円

研修室

(1時間につき) 410円

視聴覚室

(1時間につき) 410円

調理実習室

(1時間につき) 730円

割増等使用料

1 冷暖房を使用した場合は、基本料金に3割を加算した額とする。

2 電気・燃料を多量に使用する場合は、別途に実費を徴収する。

3 使用料金に10円未満の端数を生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

対馬市公民館条例

平成16年3月1日 条例第92号

(令和元年10月1日施行)