○対馬市公民館条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市公民館条例(平成16年対馬市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 公民館は、原則として午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、館長が必要と認めるときは、開館又は閉館の時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認められるときは、休館日を変更し、又は臨時休館日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(利用の申請)

第4条 条例第7条の規定により公民館の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の属する月の1月前から利用しようとする日の前日までの間に、公民館利用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 条例第7条の規定による公民館の利用の許可は、公民館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付して行うものとする。

(許可書の提示)

第6条 条例第7条の規定による公民館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用に際し、許可書を携帯し、職員からの要求があった場合は、それを提示しなければならない。

(使用料の納付)

第7条 利用者は、条例別表に定める使用料を許可書の交付と引換えに納付するものとする。

(使用料の減免の基準及び割合)

第8条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用する場合 100分の100

(2) その他館長が特に必要があると認める場合 館長が相当と認める割合

(使用料の還付)

第9条 条例第11条の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 公民館の管理上特に必要があるため、館長が第5条の規定による許可書の交付後その利用を拒んだ場合 100分の100

(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により公民館を利用することができない場合 館長が相当と認める割合

(損傷の届出等)

第10条 条例第13条に規定する公民館の設備等を滅失し、又は損傷した者は、速やかに館長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第11条 対馬市教育委員会は、公民館の管理上必要な指示をすることができる。

(調査審議の範囲)

第12条 条例第14条に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条第1項の規定により、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

(委員長及び副委員長)

第13条 審議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第14条 審議会は、必要に応じて館長が招集する。

(会議)

第15条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(表決)

第16条 議題に対し表決の必要がある場合は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決定する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の厳原町公民館管理運営に関する規則(昭和57年厳原町教育委員会規則第7号)、峰町公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和54年峰町教育委員会規則第2号)、上県町公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和52年上県町教育委員会規則第7号)又は上対馬町公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和46年上対馬町教育委員会規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の規則の例による。

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対馬市公民館条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第19号

(平成16年3月1日施行)