○対馬市公会堂条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市公会堂条例(平成16年対馬市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 対馬市公会堂(以下「公会堂」という。)の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 9時から22時まで

(2) 定期休館日 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項に掲げるもののほか、公会堂の管理上必要な日は、休館日とすることがある。

3 第1項第1号の利用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により公会堂の利用許可を受けようとする者は、公会堂利用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、公会堂の使用開始日の12月前から7日前までの間にしなければならない。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 館長は、公会堂の利用を許可したときは、公会堂利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

2 前項の許可は、申請の順序による。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が公会堂を使用する際は、利用許可書を携帯していなければならない。

(附属設備の使用料)

第5条 附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条の規定により使用料を還付する場合及びその率は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することのできない理由により利用することができなくなったとき。 全額

(2) 公会堂の管理上、特に必要があると認め利用許可を取り消したとき。全額

(3) 利用者が次に掲げる日の前日までに、利用の取消しを申し出た場合で、館長が相当の理由があると認めたとき。 当該区分の額

使用日の30日前

既納使用料の8割に相当する額

使用日の15日前

既納使用料の6割に相当する額

使用日の3日前

既納使用料の5割に相当する額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公会堂使用料還付申請書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。

(使用料の減額)

第7条 条例第9条の規定により使用料を減額する場合及びその料率は、次のとおりとする。

(1) 市及び市の教育機関が主催する行事に使用するとき。 全額

(2) 市内の社会教育関係団体及び福祉団体がその目的のために利用するとき。 基本使用料の7割に相当する額

(3) その他特に必要と認めたとき。 基本使用料の5割に相当する額

(利用者の守るべき事項)

第8条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 利用前に係員又は管理人に利用許可書を提示すること。

(2) 利用する施設の定員を超えて入場させないこと。

(3) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(5) 許可なく公会堂内に貼紙又はテープ、釘の類を使用しないこと。

(6) 許可なく公会堂及びその構内において物品の販売その他の商行為をし、又は寄附行為等をしないこと。

(7) 公会堂内の秩序を維持するため必要な整理員を置き、備品の取扱い等を適切に行うこと。

(8) 入場者に第12条に規定する事項を守らせること。

(9) その他係員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第9条 利用者は、公会堂の施設又は設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに館長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(特別の設備等)

第10条 利用者は、特別の設備又は設備以外の器具を使用する場合は、事前に当該設備等の内容等を記載した書類を添えて、館長の許可を受けなければならない。

(入場の制限)

第11条 利用者は、その利用に際しては、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒絶し、又は退場をさせなければならない。

(1) 公会堂の秩序又は風俗を乱すおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに該当する物品、動物の類を携行する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、公会堂の管理上支障があると認められる者

(入場者の守るべき事項)

第12条 公会堂の入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で、飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発したり、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員又は利用者の指示すること。

(利用後の届出及び点検)

第13条 利用者は、公会堂の利用が終了したとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、係員の点検を受け、利用した施設又は設備の引継ぎをしなければならない。

(指定管理者の指定の手続き)

第14条 条例第12条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者は、次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者に係る定款又は規約

(2) 指定管理者に係る財産目録

(3) 指定管理者に係る役員及び職員名簿

(4) 指定管理に係る事業計画書及び収支予算書

(5) その他指定管理者の指定に関し、必要と認められる書類

(管理上の指示)

第15条 市長は、公会堂の管理上必要な事項を、指定管理者に指示することができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、公会堂の管理運営に関し必要な事項は、別に館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊玉町公会堂の設置及び管理等に関する規則(平成3年豊玉町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

附属設備使用料

単位:円

施設

区分

器具名

数量

1回につき

区分

器具名

数量

1回につき

対馬市公会堂

舞台設備

音響反射板

1式

1,040

照明設備

ボーダーライト

1列

1,040

演台

1台

200

サスペンションライト

1組

1,040

花台

1台

110

ロアーホリゾントライト

1列

520

吊物バトン

1掛

110

アッパーホリゾントライト

1列

1,040

指揮者台

1式

200

センターピンスポット

1台

1,040

譜面台

1台

50

フロントサイドスポット

1組

1,040

上敷き

1枚

50

シーリングスポットライト

1組

1,040

調光操作装置

1式

2,090

器具持込料

1KW

110

その他の器具

ピアノ

1台

2,090

音響設備

拡声装置

1式

2,090

映写機

1台

1,040

レコードプレーヤー

1台

520

テープレコーダー

1台

520

カセットレコーダー

1台

520

マイクロホン

1本

50

器具持込料

1KW

110

対馬市交流センター

舞台設備

音響反射板

1式

5,230

照明設備

ボーダーライト

1列

1,040

演台

1台

200

サスペンションライト

1組

1,040

花台

1台

110

ロアーホリゾントライト

1列

1,040

吊物バトン

1掛

110

アッパーホリゾントライト

1列

1,040

指揮者台

1式

200

センターピンスポットライト

1台

1,040

譜面台

1台

50

フロントサイドスポットライト

1組

1,040

上敷き

1枚

50

調光操作装置

1式

2,090

器具持込料

1KW

110

その他の器具

ホール用グランドピアノ ヤマハコンサートピアノ CFⅢS

1台

5,230

音響設備

拡声装置

1式

2,090

ホール用グランドピアノ(ヤマハ)

1台

2,090

レコードプレーヤー

1台

520

映写機(35mm)

1台

3,140

テープレコーダー

1台

520

ビデオプロジェクター

1台

2,090

CD・MDプレーヤー

1台

520

マイクロホン

1本

50

器具持込料

1KW

110

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対馬市公会堂条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第22号

(令和元年10月1日施行)