○対馬市文化会館条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市文化会館条例(平成16年対馬市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 会館は、原則として午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、館長が必要と認めたときは、開館及び閉館の時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認められるときは、休館日を変更し、又は臨時休館日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
3 利用者が申請書の記載事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、第1項の手続により館長の承認を受けなければならない。
(利用者等の遵守事項)
第5条 利用者及び参集者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた目的外に利用し、又は転貸しないこと。
(2) 利用の許可を受けた以外の設備をしないこと。
(3) 許可を受けないで火気を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外での喫煙をしないこと。
(使用料の納付)
第6条 利用者は、条例第9条の規定による使用料を許可と同時に所定の納付書により納付しなければならない。ただし、利用者の願いにより館長が相当の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(損害賠償の手続)
第7条 館長は、使用者の責めに帰すべき事由により条例第12条に規定する損害賠償の義務が生じたときは、教育委員会に報告し、その指示に従って処理するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会館に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。