○対馬市総合センター条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市総合センター条例(平成16年対馬市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 総合センターの事業は、対馬市の全域にわたる広域の事業、統一的な事務の処理を必要とする事業について対馬市の全区域の住民を対象として行うものとする。

(開館及び閉館)

第3条 総合センターは、原則として午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、所長が必要と認めたときは、開館及び閉館の時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 総合センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時休館日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(施設設備の利用)

第5条 総合センターの施設又は設備を利用しようとする者は、その3日前までに条例第5条の規定に基づき総合センター利用許可申請書(様式第1号)を所長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 所長は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、総合センター利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 利用者が申請書の記載事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、第1項の手続により所長の承認を受けなければならない。

第6条 総合センターの施設及び設備の利用方法及び利用について守るべき事項については、別に市長が定める。

(損害賠償)

第7条 総合センターの施設及び設備を利用する者が当該施設又は設備を滅失し、又はき損したときは、所長の定めるところにより、速やかに所長に届け出なければならない。

2 所長は、前項の届出があった場合には、別に定めるところにより、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 第1項に規定する総合センターの施設又は設備を滅失し、又はき損した者に対して教育委員会は、損害賠償を命ずることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、総合センターに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中対馬開発総合センター管理運営に関する規則(昭和58年峰町規則第6号)又は上対馬総合センターの設置及び管理等に関する規則(平成4年上対馬町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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対馬市総合センター条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第21号

(平成16年3月1日施行)