○対馬市体育施設条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市体育施設条例(平成16年対馬市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理員)
第2条 対馬市体育施設(以下「体育施設」という。)に管理員を置くことができる。
2 管理員は、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委託を受け、施設の管理に当たる。
(使用時間等)
第3条 体育施設の使用期間及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会は、体育施設の運営上必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第4条 体育施設の休場日は、次のとおりとする。
(1) 年末年始(12月28日から翌年1月4日)
2 教育委員会は、体育施設の運営上特に必要と認めるときは、前項とは別に臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。
2 小学生未満の幼児が使用するときは、保護者又はその代理人が引率責任者として付き添い、使用責任者とならなければならない。
3 小学生又は中学生が使用するときは、引率責任者が付き添い、使用責任者とならなければならない。ただし、保護者の承諾書(様式第2号)を提出し、教育委員会が適当と認めるときは、使用を許可することができる。
4 市外者による体育施設の使用は、市民の使用に支障のない範囲で許可するものとする。
(使用期間)
第6条 占用使用については、引き続き3日を超えて許可しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 使用料は、条例第6条別表第2のとおりとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第7条の規定による使用料の還付は、次に掲げる事項に該当したときに行うものとする。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が、使用日前3日までに使用の取消し又は変更の申出をし、市長が相当の理由があると認めるとき。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次に掲げる場合について行うものとする。
(1) 市又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。
(2) スポーツの普及振興を図ることを目的とする公共団体が使用するとき。
(3) 市又は教育委員会が共催する行事に使用するとき。
(4) その他市長又は教育委員会が特に必要と認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、対馬市体育施設使用料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用許可の取消し又は停止)
第10条 教育委員会は、使用の許可の取消し又は使用の停止をする場合は、使用許可取消(停止)通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。
(使用者の守るべき事項)
第11条 体育施設の使用者は、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで体育施設内において物品の販売、広告、宣伝その他これに類する営利行為はしないこと。
(2) 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、窓、柱等に張り紙をし、又はくぎ類を使用しないこと。
(4) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。
(5) 暴力等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 施設を不潔にしないこと。
(7) 飲酒し、又は酒気を帯びて入館しないこと。
(8) その他職員等が指示すること。
(原状回復)
第12条 使用者は、使用を終わり原状を回復したときは、速やかに職員に届け、点検を受けなければならない。
(き損滅失届)
第13条 使用者は、体育施設又は備品等をき損し、又は滅失したときは、直ちにき損滅失届(様式第4号)により教育委員会に届け出なければならない。この場合において、使用者の使用に関係して入場した入場者に起因したものについても、使用者は損害を補償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町佐須体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年厳原町教育委員会規則第2号)、厳原町町民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年厳原町教育委員会規則第1号)、厳原町日新館武道場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年厳原町規則第13号)、厳原町夜間照明施設管理使用規則(昭和51年厳原町教育委員会規則第1号)、美津島町町民体育施設の設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和57年美津島町教育委員会規則第1号)、豊玉町総合運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年豊玉町規則第5号)、峰町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年峰町教育委員会規則第1号)、峰町体育文化施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年峰町教育委員会規則第2号)、峰勤労者体育施設管理条例施行規則(平成8年峰町規則第6号)、上県町町民体育館管理規則(昭和55年上県町教育委員会規則第4号)、かみあがたふれあいの広場の設置及び管理規則(昭和57年上県町規則第1号)、上県町総合運動公園の設置及び管理に関する規則(平成3年上県町教育委員会規則第1号)又は上対馬町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年上対馬町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年7月1日教育委員会規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。
附則(平成17年5月24日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月29日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月6日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日教育委員会規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月4日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 使用期間 | 使用時間 | |
対馬市厳原体育館 | 年間 | 午前9時から午後10時まで | |
対馬市日新館武道場 | |||
対馬市阿連体育館 | |||
対馬市大調体育館 | |||
対馬市美津島体育館 | |||
対馬市浅海体育館 | |||
対馬市塩浦体育館 | |||
対馬市加志々体育館 | |||
対馬市綱島体育館 | |||
対馬市シャインドームみね | |||
対馬市上県体育館 | |||
対馬市佐護体育館 | |||
対馬市伊奈体育館 | |||
対馬市久原体育館 | |||
対馬市清水が丘多目的広場 | 年間 | 午前9時から午後10時まで | |
夜間照明施設 | 日没から午後10時まで | ||
対馬市佐賀運動広場 | 年間 | 午前9時から午後10時まで | |
夜間証明施設 | 3月1日から11月30日まで | 日没から午後10時まで | |
対馬市かみあがたふれあいの広場 | 年間 | 午前9時から午後10時まで | |
夜間照明施設 | 3月1日から11月30日まで | 日没から午後10時まで | |
対馬市今里夜間照明施設 | 年間 | 日没から午後10時まで | |
対馬市美津島北部小学校夜間照明施設 | |||
対馬市豊玉中学校夜間照明施設 | |||
対馬市久原夜間照明施設 | |||
対馬市豊玉総合運動公園 | 年間 | 午前9時から午後10時まで | |
プール | 6月下旬から9月上旬まで | 午前10時から午後5時まで | |
対馬市峰総合運動公園 | 年間 | 午前9時から午後10時まで | |
夜間照明施設 | 3月1日から11月30日まで | 日没から午後10時まで | |
陸上競技場 | 年間 | 午前9時から日没まで | |
対馬市上県総合運動公園 | 年間 | 午前9時から午後10時まで | |
プール | 6月下旬から9月上旬まで | 午前9時から午後5時まで | |
夜間照明施設 | 3月1日から11月30日まで | 日没から午後10時まで | |
対馬市上対馬総合運動公園 | 年間 | 午前9時から午後10時まで | |
夜間照明施設 | 3月1日から11月30日まで | 日没から午後10時まで | |
対馬市厳原プール | 6月下旬から9月上旬まで | 午前9時から午後7時まで | |
対馬市佐賀水泳プール | 午前9時から午後5時まで | ||
対馬市志多賀水泳プール | 午前9時から午後5時まで | ||
対馬市佐須奈テニスコート | 年間 | 午前9時から日没まで | |
対馬市峰弓道場 | 年間 | 午前9時から午後10時まで |