○対馬市水泳プール使用規程

平成16年4月9日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、条例又は規則に定めるもののほか、豊玉総合運動公園プール、佐賀水泳プール、志多賀水泳プール及び上県総合運動公園プール(以下「プール」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用禁止)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、健康管理上、原則としてプールの利用を禁止する。

(1) 現に病気中の者で、プールを利用することにより、その病勢を悪化させるおそれがある者

(2) 耳又は鼻に病気又は異常のある者

(3) 眼病のある者

(4) 結核性疾患、心臓病、胃腸病、貧血等の大病後完治していない者

(5) てんかん性体質の者

(6) ツベルクリン反応陽転後1年以内の者

(7) 生理中の者

(8) 胃腸をこわして下痢をしている者

(9) 頭痛又は熱等がある者

(10) 酒気を帯びている者

(11) その他医師の診断の結果不適正と認められる者

(学校の利用)

第3条 プールの利用については、市内の小中学校が正課の学校体育授業として行う水泳指導を優先して許可する。この場合においては、学校は、利用する日の10日前までに、使用許可申請書(対馬市体育施設条例規則第5条様式第1号)を対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用者の留意事項)

第4条 プールを利用する者は、次の事項に留意しなければならない。

(1) プールを利用するときは、必ず管理人に届け出ること。

(2) 清潔な水泳着を着用し、水泳帽を着用するよう心がけること。

(3) 利用前に用便を済ませ、洗体及び準備運動を行うこと。

(4) 入水時に飛び込みをしないこと。

(5) 入水時間及び休憩時間を計画的に行うこと。

(6) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(7) プール内にアルコール類又は貴重品を持ち込まないこと。

(8) プールサイドに土足で入らないこと。

(9) ゴーグル以外の水中めがねを絶対に使用しないこと。

(10) プール内にガラス、金属等の危険なものを持ち込まないこと。

(11) 緊急事態発生の場合は、適切な処置を行うとともに、管理人又は教育委員会に至急連絡すること。

(12) プール利用終了後は、整理整頓を行い、管理人に届け出ること。

(13) 機械室及び附属施設に無断で立ち入らないこと。

(14) フェンスに上がる等、危険な行為をしないこと。

(15) その他不明な点は、管理人又は教育委員会に申し出ること。

この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日より適用する。

(平成23年4月28日教育委員会告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

対馬市水泳プール使用規程

平成16年4月9日 教育委員会告示第2号

(平成23年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成16年4月9日 教育委員会告示第2号
平成23年4月28日 教育委員会告示第1号