○対馬市パークゴルフ場条例施行規則

平成16年5月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市パークゴルフ場条例(平成16年対馬市条例第244号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の代行等)

第2条 条例第3条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第4条第5条第7条第8条第9条第12条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(使用時間等)

第3条 パークゴルフ場(以下「施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、施設の運営上必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第4条 施設の休場日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 市長は、施設の運営上必要と認めるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。

(利用の申請及び許可)

第5条 施設の使用許可を受けようとするものは、使用の3日前までに、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、個人使用又は緊急やむを得ない利用については、この限りでない。

2 小学生又は中学生が利用するときは、引率者が付き添い、利用責任者とならなければならない。ただし、保護者の承諾書(様式第2号)を提出し、市長が適当と認めるときは、利用を許可することができる。

3 占用利用は、原則として認めない。ただし、大会や行事等市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

4 市外者による施設の利用は、市民に支障のない範囲で許可するものとする。

(利用料の徴収)

第6条 利用料は、使用の許可の際に徴収する。

(利用料の還付)

第7条 利用料は、還付しない。ただし、次に掲げる事項に該当したときは、還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用者が、利用日3日前までに利用の取消し又は変更の申出をし、市長が相当の理由があると認めるとき。

(利用料の減免)

第8条 条例第5条の規定による利用料の減免は、次に掲げる場合について行うものとする。

(1) 市又は教育委員会が主催又は共催する行事に使用するとき。

(2) 生涯スポーツの普及及び市民の健康増進を図ることを目的とする公共団体が利用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

(利用許可の取消し又は停止)

第9条 市長は、利用の許可の取消し又は使用の停止をする場合は、利用許可取消(停止)通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(利用者の守るべき事項)

第10条 利用者は、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで施設内において、物品の販売、広告、宣伝その他これに類する営利行為はしないこと。

(2) 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(4) 暴力等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 飲酒し、又は酒気を帯びて入場しないこと。

(6) プレイ中は、飲み物やタバコ等を携帯しないこと。

(7) その他職員が指示すること。

(原状回復)

第11条 利用者は、利用を終わり原状を回復したときは、速やかに職員に届け、点検を受けなければならない。

(き損滅失届)

第12条 利用者は、施設又は備品をき損し、又は滅失したときは、直ちにき損滅失届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。この場合において、利用者の利用に関係して入場した入場者に起因したものについても、利用者は損害を補償しなければならない。

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

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対馬市パークゴルフ場条例施行規則

平成16年5月1日 教育委員会規則第33号

(平成16年5月1日施行)