○対馬市歴史民俗資料館条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市歴史民俗資料館条例(平成16年対馬市条例第108号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理員)

第2条 対馬市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)に管理員を置くことができる。

2 管理員は、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委託を受け、施設の管理に当たる。

(開館日)

第3条 資料館の開館日は、原則として教育委員会の職員の勤務日とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。

(開館時間)

第4条 資料館の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、変更することができる。

(入館者の遵守事項)

第5条 入館者は、係員の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 動物の類を入れないこと。

(2) 凶器その他危険物を持ち込まないこと。

(3) 展示室内で喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 展示品に触れないこと。

(5) 他の入館者の妨げになる行為をしないこと。

(資料の寄贈)

第6条 資料館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。

2 資料の受納が決定したものについては、寄贈者に対し、資料と引換えに寄贈資料受納書(様式第2号)を発行する。

3 寄贈資料については、寄贈者の氏名、由来等を記載して教育委員会が保存する。

(資料の寄託及び出品)

第7条 資料館が資料の寄託又は出品を依頼するときは、資料寄託、出品依頼書(様式第3号)により申し出て、資料と引換えに当該資料の所有者に寄託出品資料預り証(様式第4号)を発行する。

2 前項の依頼によらないで資料館に資料を寄託し、又は出品しようとする者は、資料寄託、出品申込書(様式第5号)により申し込まなければならない。

3 前項の資料の受託が決定したときは、当該資料の寄託者又は出品者に対し、寄託出品資料預り証(様式第4号)を発行する。

4 寄託された資料については、特別の契約がある場合を除き、資料館所蔵のものと同じ取扱いをするものとする。

5 教育委員会は、寄託者の承諾を得て、寄託資料の複写、模造又は印刷物への掲載をすることができる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊玉町郷土館の設置及び管理等に関する規則(平成3年豊玉町教育委員会規則第2号)又は峰町歴史民俗資料館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成2年峰町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年7月1日教育委員会規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月19日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設名

開館時間

平日

土曜日

日曜日

豊玉町郷土館

9時から17時まで(月曜日休館日)

9時から17時まで

9時から17時まで

峰町歴史民俗資料館

9時から17時まで

9時から12時まで

 

上対馬町歴史民俗資料室

9時から17時まで

 

 

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対馬市歴史民俗資料館条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第31号

(平成22年4月1日施行)