○対馬市歴史民俗資料館条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市歴史民俗資料館条例(平成16年対馬市条例第108号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理員)
第2条 対馬市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)に管理員を置くことができる。
2 管理員は、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委託を受け、施設の管理に当たる。
(開館日)
第3条 資料館の開館日は、原則として教育委員会の職員の勤務日とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。
(開館時間)
第4条 資料館の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、変更することができる。
(入館者の遵守事項)
第5条 入館者は、係員の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 動物の類を入れないこと。
(2) 凶器その他危険物を持ち込まないこと。
(3) 展示室内で喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 展示品に触れないこと。
(5) 他の入館者の妨げになる行為をしないこと。
(資料の寄贈)
第6条 資料館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。
2 資料の受納が決定したものについては、寄贈者に対し、資料と引換えに寄贈資料受納書(様式第2号)を発行する。
3 寄贈資料については、寄贈者の氏名、由来等を記載して教育委員会が保存する。
4 寄託された資料については、特別の契約がある場合を除き、資料館所蔵のものと同じ取扱いをするものとする。
5 教育委員会は、寄託者の承諾を得て、寄託資料の複写、模造又は印刷物への掲載をすることができる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日教育委員会規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月19日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設名 | 開館時間 | ||
平日 | 土曜日 | 日曜日 | |
豊玉町郷土館 | 9時から17時まで(月曜日休館日) | 9時から17時まで | 9時から17時まで |
峰町歴史民俗資料館 | 9時から17時まで | 9時から12時まで |
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上対馬町歴史民俗資料室 | 9時から17時まで |
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