○対馬市福祉事務所長事務委任規則

平成16年3月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第9条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を対馬市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法による委任事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条の規定による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条の規定による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条の規定による指導又は指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項の規定による調査又は検診及び同条第5項の規定による申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4及び第55条の6の規定による就労自立給付金の支給及び報告に関すること。

(10) 法第55条の5及び第55条の6の規定による進学準備給付金の支給及び報告に関すること。

(11) 法第55条の7の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(12) 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。

(13) 法第63条の規定による被保護者の費用返還に関すること。

(14) 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条、第77条の2、第78条及び第78条の2の規定による費用の徴収に関すること。

(16) 法第80条の規定による保護金品返還の免除に関すること。

(17) 法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。

(児童福祉法による委任事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第21条の11に規定する子育て支援事業の利用に関する相談及び助言並びに子育て支援事業の利用の促進に関すること。

(3) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(4) 法第23条第1項に規定する母子保護の実施(法第31条第5項に規定する母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び同項ただし書に規定する適切な保護に関すること。

(5) 法第24条の規定による保育の実施に関すること。

(6) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(7) 法第56条第3項の規定による保育費用の徴収に関すること。

(8) 法第56条第5項の規定による費用の支払命令に関すること。

(9) 法第56条第7項の規定による費用の徴収に関すること。

(児童扶養手当法による委任事務)

第4条 児童扶養手当法(以下この条において「法」という。)第33条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第7条の規定による児童扶養手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(4) 法第8条第1項の規定による児童扶養手当の額の改定請求の受理及び同条の規定による児童扶養手当の額の改定時期の決定に関すること。

(5) 法第9条から第15条までに規定する児童扶養手当の支給の制限に関すること。

(6) 法第16条の規定による死亡した者に支払うべき未支払の児童扶養手当の支払の決定に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による児童扶養手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(8) 法第28条第1項の規定による届出等及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること。

(9) 法第28条の2の規定による相談並びに情報の提供及び助言に関すること。

(10) 法第29条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること。

(11) 法第30条の規定による書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(12) 法第31条の規定による児童扶養手当の支払の調整に関すること。

(13) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下この条において「省令」という。)第9条の規定による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理に関すること。

(14) 省令第10条第2項の規定による発見された亡失児童扶養手当証書の返納の受付に関すること。

(15) 省令第12条の4の規定による未支払の児童扶養手当の請求の受理に関すること。

(16) 省令第16条第1項の規定による児童扶養手当の受給資格の認定の通知及び児童扶養手当証書の交付並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の支給停止の通知に関すること。

(17) 省令第17条の規定による児童扶養手当の認定請求却下の通知に関すること。

(18) 省令第18条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当の額の改定の通知、省令第18条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正又は更新、同条第3項の規定による児童扶養手当証書の提出命令及び同条第6項の規定による児童扶養手当の額の改定請求却下の通知に関すること。

(19) 省令第19条第1項の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正に関すること。

(20) 省令第20条第1項の規定による児童扶養手当証書の再交付及び同条第3項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による変更前の児童扶養手当の支給機関への通知に関すること。

(21) 省令第21条第1項の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正又は更新、同条第2項の規定による児童扶養手当の支給停止の通知及び同条第5項の規定による児童扶養手当証書の提出命令に関すること。

(22) 省令第21条の2の規定による未支払の児童扶養手当の支払の通知に関すること。

(23) 省令第22条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当の受給資格喪失の通知及び省令第22条第2項の規定による児童扶養手当証書の提出命令に関すること。

(24) 省令第25条の規定による口頭による請求の受理に関すること。

(25) 省令第26条第1項、第2項又は第4項から第6項までの規定による添付書類の省略等に関すること。

(身体障害者福祉法による委任事務)

第5条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等若しくは指定医療機関に入所若しくは入院の委託に関すること。

(6) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(8) 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(9) 法附則第2項の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(10) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第7条の規定による障害程度の重大な変化に係る知事への通知に関すること。

(知的障害者福祉法による委任事務)

第6条 知的障害者福祉法(以下この条において「法」という。)の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

(4) 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所による更生援護又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。

(6) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(7) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(8) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(9) 法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(10) 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条の規定による職親を希望する旨の申出の受理に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)

第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による手当の支払期月の決定に関すること。

(4) 法第20条及び第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び第21条の規定による所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。

(5) 法第22条第1項及び法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定による被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項及び法第26条の5において準用する法第22条第2項の規定による手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(6) 法第24条第1項及び法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止の決定に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定請求の受理並びに同条の規定による手当の額の改定時期の決定に関すること。

(12) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(13) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(14) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(15) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(16) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(17) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(18) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この条において「省令」という。)第3条第1項及び省令第16条において準用する同項の規定による手当の受給資格の認定の通知並びに省令第3条第2項及び省令第16条において準用する同項の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(19) 省令第4条及び省令第16条において準用する省令第4条の規定による手当の受給資格の認定請求却下の通知に関すること。

(20) 省令第6条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第6条の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(21) 省令第11条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第11条の規定による手当の受給資格喪失の通知に関すること。

(22) 省令第17条の規定による口頭による請求等の受理に関すること。

(23) 省令第18条の規定による添付書類の省略等に関すること。

(民生委員法による委任事務)

第8条 民生委員法(昭和23年法律第198号)の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 民生委員法第17条第2項に規定する資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすること。

(行旅病人及行旅死亡人取扱法による委任事務)

第9条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この条において「法」という。)の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第2条の規定による行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。

(2) 法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(3) 法第7条第1項の規定による行旅死亡人に関する記録及びその埋葬又は火葬に関すること。

(4) 法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者の救護並びに同条第2項の規定において準用する同法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(5) 法第9条の規定による行旅死亡人に関する告示及び公告に関すること。

(6) 法第10条の規定による行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。

(7) 法第12条の規定による行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。

(8) 法第13条第1項の規定による行旅死亡人の遺留物品の売却等の措置に関すること。

(9) 法第14条の規定による行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。

(10) 法第17条に規定する外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱いに関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法による委任事務)

第10条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下この条において「法」という。)の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条及び第31条の7の規定による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(2) 法第18条及び同法第31条の7第3項並びに第33条第3項において準用する同法第18条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(3) 法第31条及び同法第31条の10において準用する同法第31条の規定による母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(4) 法第31条の5及び法第31条の11の規定による母子家庭生活向上事業及び父子家庭生活向上事業の実施に関すること。

(5) 法第33条第1項の規定による寡婦に係る居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による委任事務)

第11条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第7条の規定による他法令との給付調整に関すること。

(2) 法第8条第1項及び第2項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(3) 法第9条第1項の規定による申請者等への質問及び物件の提出等に関すること。

(4) 法第10条第1項の規定による自立支援給付対象サービス等を行う者若しくはこれらを利用する者等への報告、物件の提示及び物件の提出命令並びに質問及び立ち入り検査等に関すること。

(5) 法第19条第3項の規定による居住地特例等に関すること。

(6) 法第20条第1項の規定による介護給付費等の受給申請に関すること。

(7) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(8) 法第22条第1項、第7項及び第8項の規定による介護給付費等の支給の要否の決定、障害福祉サービスの種類ごとに月を単位とした支給量及び障害福祉サービス受給者証の交付に関すること。

(9) 法第22条第2項の規定による身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所及び児童相談所等への意見の聴取に関すること。

(10) 法第24条の規定による介護給付費等の支給決定の変更に関すること。

(11) 法第25条第1項及び第2項の規定による支給決定の取消し及び障害福祉サービス受給者証の返還に関すること。

(12) 法第29条第1項、第3項、第4項、第6項、第7項及び第8項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給、負担上限額の決定、法定代理受領、介護給付費又は訓練等給付費の支払及び国民健康保険団体連合会への委託に関すること。

(13) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(14) 法第36条第1項の規定による基準該当障害福祉サービスを行う事業所の登録手続等を定める対馬市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則(平成19年対馬市規則第5号)第8条第1項及び第2項に規定する基準該当障害福祉サービス事業者の登録事項変更、事業廃止及び事業休止の届出に関すること。

(15) 法第50条第2項、第3項及び第4項の規定による指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の不正請求等に係る通知に関すること。

(16) 法第54条第1項及び第3項の規定による自立支援医療の支給認定及び自立支援医療受給者証の交付に関すること。

(17) 法第56条第2項及び第4項の規定による自立支援医療の支給認定の変更に関すること。

(18) 法第57条第1項及び第2項の規定による自立支援医療の支給認定の取消し及び自立支援医療受給者証の返還に関すること。

(19) 法第58条第1項及び第3項の規定による自立支援医療の支給及び自立支援医療の負担上限額の決定に関すること。

(20) 法第76条第1項及び第2項の規定による補装具費の支給及び負担上限額の決定に関すること。

(21) 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給に関すること。

(22) 法第77条の規定による地域生活支援事業に係る支給、利用、支給変更、利用変更、支給却下、利用却下及び利用料の決定に関すること。

(23) 法第77条の規定による地域生活支援事業を行う事業所の登録手続き等を定める対馬市地域生活支援事業所の登録等に関する規則(平成20年対馬市規則第5号)第4条第1項及び第2項に規定する事業所登録事項変更、事業所廃止及び事業所休止の届け出に関すること。

(24) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。この条において「令」という。)第16条の規定による障害福祉サービス受給者証の再交付に関すること。

(25) 令第33条第1項の規定による自立支援医療の自立支援医療受給者証の再交付に関すること。

(26) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第7条第3項の規定による負担上限額の決定の書類の取りまとめ等に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による委任事務)

第12条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第14条第4項の規定においてその例によるものとされた生活保護法(以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条から第37条まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第80条及び第81条に規定する支援給付の決定及び実施に関すること。

(生活困窮者自立支援法による委任事務)

第13条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この条において「法」という。)の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第5条の規定による生活困窮者自立相談支援事業の実施に関すること。

(2) 法第6条の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 法第7条の規定による生活困窮者就労準備支援事業等の実施に関すること。

(4) 法第18条の規定による不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第21条及び第22条の規定による生活困窮者等に対する報告等の求め及び資料の提供等に関すること。

(委任事務の処理)

第14条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、特に重要と認める事項については、市長の決裁を受けなければならない。

(専決)

第15条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に対馬市福祉事務所長事務委任規則の規定に基づいて提出されている書類のうち、前項の規定により市又は対馬市福祉事務所に対してなされたものとみなされる手続に係るものは、この規則に基づいて市又は対馬市福祉事務所に対して提出されている書類とみなす。

(令和5年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

対馬市福祉事務所長事務委任規則

平成16年3月1日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第47号
平成17年3月24日 規則第16号
平成18年9月29日 規則第33号
平成20年3月27日 規則第4号
平成20年4月1日 規則第14号
平成27年7月1日 規則第16号
平成30年9月28日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第15号