○対馬市地域生活支援事業所の登録等に関する規則
平成20年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく対馬市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成16年対馬市告示第79号)、対馬市移動支援事業実施要綱(平成18年対馬市告示第43号)、対馬市障害者コミュニケーション支援事業実施要綱(平成19年対馬市告示第14号)及び対馬市障害者等日中一時支援事業実施要綱(平成20年対馬市告示第17号)に規定する事業(以下「地域生活支援事業」という。)を行うための地域生活支援事業所(以下「事業所」という。)の登録の手続き等について、必要な事項を定めるものとする。
(事業所の登録)
第2条 地域生活支援事業を行おうとするものは、別表に定める事業の種類において、事業所ごとに市長の登録を受けなければならない。
(1) 定款、寄付行為等及び登記事項証明
(2) 事業に係る事業所の運営規程
(3) 地域生活支援事業を利用する者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(4) 当該申請事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(5) その他市長が必要と認める事項に係る書類
(1) 事業所の従業員の知識若しくは技能並びに人員が別表に定める基準を満たしていないとき。
(2) 事業所が適正な事業運営を行うことができないと認められるとき。
(3) 申請をした者(以下「申請者」という。)が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(4) 申請者が法第109条から第115条までの規定に基づく罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(5) 申請者が障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第22条第1項及び第2項に規定する法律により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(6) 申請者が第6条の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過していない者であるとき。
(7) 申請者が法第36条第3項第6号から第8号まで規定のいずれかに該当する者であるとき。
(8) 申請者が申請前5年以内に当該事業に関し、不正又は不当な行為を行った者であるとき。
2 登録事業者は、登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、地域生活支援事業所廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
(報告等)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者又は登録事業者の従業者であった者(以下「登録事業者等」という。)に対し、報告、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求めることができる。
2 市長は、登録事業者等に対し出頭を求め、質問若しくは登録事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査することができる。
3 前項の規定による質問又は検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。
(登録の取消)
第6条 市長は、登録事業者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときにおいては、登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業所の従業者の知識若しくは技能及び人員が別表に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 登録事業所が地域生活支援事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 登録事業者が前号で示す事業運営に伴う事業報酬の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められたときこれに従わず、又は虚偽の報告を行ったとき。
(6) 不正の手段により登録を受けたとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月15日規則第24号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
事業の種類 | 設備及び人員等の基準 | 第2条第2項第5号の規定する書類 | 第2条第3項の規定する書類 |
身体障害者訪問入浴サービス事業 | 訪問入浴車は、次のとおりとすること。 1 洗髪時の汚水が浴槽に混入しない仕様であること。 2 その他衛生上の配慮に優れた仕様であること。 入浴サービスを提供する従事者は、次のとおりとし、うち1人以上は常勤であること。 1 看護師又は准看護師を人以上配置すること。 2 介護職員を1人以上配置すること。 3 管理者は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 | 1 看護師、准看護師、介護福祉士又はホームヘルパー等の資格の写 2 訪問入浴車の車検証の写 | 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定訪問入浴介護事業所、基準該当訪問入浴事業所、指定介護予防訪問入浴事業所、又は基準該当介護予防訪問入浴介護事業者の指定若しくは登録を受けている証の写 |
障害者等日中一時支援事業 | サービスを提供する従業者の員数等は、次のとおりとし、うち1人以上は常勤であること。 1 指導員及び介護職員を配置すること。 2 障害者等のサービス対象者が15人までは2人以上の従業者、障害者等のサービス対象者が15人を超え20人までは3人以上の従業者とし、以後障害者等のサービス対象者が5人又は端数をますごとに1人を加えて得た数以上の従業者を配置すること。 3 管理者は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 設備等は、次のとおりとすること。 1 相談室、日常生活訓練室、社会適応訓練室、作業室を設け、必要な機械器具及び備品を備え付けること。 2 入浴サービスを実施する場合は、浴室を備えること。 3 給食サービスを実施する場合は、浴室食堂を備えること。 | 1 事業所の平面図 2 事業所の設備の概要が分かる書類 | 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定介護予防通所介護事業所又は基準該当介護予防通所介護所の指定若しくは登録を受けている証の写 |
移動支援事業 | 事業所の基準は、原則次のとおりとする。 1 法に規定する居宅介護、重度訪問介護、又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業所若しくは指定基準該当障害福祉サービス事業所であること。 2 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、又は通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス等事業所若しくは基準該当居宅サービス等事業所であること。 3 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所介護、又は介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス等事業所若しくは基準該当介護予防サービス等事業所であること。 4 市長が認める場合は、1~3の限りではない。 サービスを提供する従業者は、対象者1人に1人以上とする。 | 1 事業所の自家用車による有償運送を行っている場合は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく登録証の写(※1の規定は、第2条第3項の規定から除外する。) 2 看護師、准看護師、介護福祉士又はホームヘルパー等の資格の写 3 事業所の平面図 4 事業所の設備の概要が分かる書類 | 1 法に基づく指定障害福祉サービス事業所、又は指定基準該当障害福祉サービス事業所の指定若しくは登録を受けている証の写 2 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、又は通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス等事業所若しくは基準該当居宅サービス等事業所の指定又は登録を受けている証の写 3 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所介護、又は介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス等事業所又は基準該当介護予防サービス等事業所の指定若しくは登録を受けている証の写 |
障害者コミュニケーション支援事業 | コミュニケーション支援サービスを提供する従事者は、次のとおりとする。 1 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規定(平成元年厚生省告示第108号)に基づく手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けている者 2 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者 3 市町村及び都道府県が実施する手話奉仕員養成研修事業において手話奉仕員として登録された者 4 都道府県等が実施する要約筆記奉仕員養成研修事業において要約筆記奉仕員として登録された者 | 手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員又は要約筆記奉仕員の登録を受けている証の写 |
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