○対馬市福祉医療費の支給に関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市福祉医療費の支給に関する条例(平成16年対馬市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者更生援護施設に入所する者
(2) 知的障害者援護施設に入所する者
(3) 児童福祉施設に入所する者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)において、施設入所支援又は共同生活援助を受ける者
(1) 対馬市の区域内に住所を有することを証する書類、又は障害者総合支援法による支給決定を証する書類
(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及び被扶養者であることを証する書類
(4) 乳幼児にあっては、条例第2条第2項に規定する事項を証する書類
(5) こどもにあっては、条例第2条第3項に規定する事項を証する書類
2 所長は、受給者証を交付したときは、福祉医療費受給者台帳(様式第4号)に登録するものとする。ただし、受給者台帳及び支給台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得るときは、台帳の作成を省略することができる。
(認定申請の却下通知)
第5条 所長は、受給資格がないと認めたときは、福祉医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(受給者証の更新)
第6条 条例第7条に規定する受給者証の有効期間は、次のとおりとする。
(1) 障害者 10月1日から翌年9月30日までの1年間
(2) 乳幼児 満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(3) こども 小学就学時から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(4) 母子家庭の母、母子家庭の子、父子家庭の父及び父子家庭の子 12月1日から翌年11月30日までの1年間
(5) 寡婦等 10月1日から翌年9月30日までの1年間
4 障害者に係る条例第5条第1項第1号に規定する所得の確認は、受給者証の更新のときに行うものとする。ただし、その者が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に基づく福祉手当の受給権者であって、当該年度の所得状況に関して特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条又は第21条の規定(第26条の5において準用する場合を含む。)による支給の制限を受けていない者にあっては、第3条第1項第3号に掲げる書類を省略できるものとする。
(再交付申請)
第7条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を所長に提出して、再交付を受けるものとする。
(1) 対馬市の区域内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(4) 医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者でなくなったとき、又は高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の規定の適用を受けなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、受給資格認定事項に変動があったとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月6日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。ただし、第2条第3号に掲げる者、同条第4号に掲げる者のうち施設入所者支援及び共同生活介護を受ける者又は同条各号に掲げる者のうち施行日前に受給資格の認定を受けた者の診療に係る医療費については、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月15日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月1日規則第30号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第19号)
この規則は、平成25年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和5年3月1日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。