○対馬市福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市福祉医療費の支給に関する条例(平成16年対馬市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設入所者)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 身体障害者更生援護施設に入所する者

(2) 知的障害者援護施設に入所する者

(3) 児童福祉施設に入所する者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)において、施設入所支援又は共同生活援助を受ける者

(受給資格の申請)

第3条 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、福祉医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(1) 対馬市の区域内に住所を有することを証する書類、又は障害者総合支援法による支給決定を証する書類

(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及び被扶養者であることを証する書類

(3) 障害者にあっては、条例第2条第1項に規定する障害の程度を証する書類及び条例第5条第1号に規定する事項に該当しないことを証する障害者医療費所得状況届(様式第2号)

(4) 乳幼児にあっては、条例第2条第2項に規定する事項を証する書類

(5) こどもにあっては、条例第2条第3項に規定する事項を証する書類

(6) 母子家庭の母、母子家庭の子、父子家庭の父及び父子家庭の子にあっては、条例第2条第4項から第7項までに規定する事項に該当し、かつ、条例第5条第3号から第5号までに規定する事項に該当しないことを証する書類

(7) 寡婦等にあっては、条例第2条第8項に該当し、かつ、条例第5条第6号に該当しないことを証明する書類

2 前項の規定にかかわらず、所長は、前項の規定による認定申請書に添えなければならない書類により、証明すべき事実を公簿その他身体障害者手帳等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(受給者証)

第4条 条例第7条の規定による受給者証は、様式第3号による。

2 所長は、受給者証を交付したときは、福祉医療費受給者台帳(様式第4号)に登録するものとする。ただし、受給者台帳及び支給台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得るときは、台帳の作成を省略することができる。

(認定申請の却下通知)

第5条 所長は、受給資格がないと認めたときは、福祉医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(受給者証の更新)

第6条 条例第7条に規定する受給者証の有効期間は、次のとおりとする。

(1) 障害者 10月1日から翌年9月30日までの1年間

(2) 乳幼児 満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(3) こども 小学就学時から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(4) 母子家庭の母、母子家庭の子、父子家庭の父及び父子家庭の子 12月1日から翌年11月30日までの1年間

(5) 寡婦等 10月1日から翌年9月30日までの1年間

2 前項の有効期間が経過した後は、第2号を除き1年の期間で有効期間を更新するものとする。

3 前2項に規定する期間の中途で交付を受けた受給者証の有効期間は、前2項に規定する期間の残存期間とする。

4 障害者に係る条例第5条第1項第1号に規定する所得の確認は、受給者証の更新のときに行うものとする。ただし、その者が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に基づく福祉手当の受給権者であって、当該年度の所得状況に関して特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条又は第21条の規定(第26条の5において準用する場合を含む。)による支給の制限を受けていない者にあっては、第3条第1項第3号に掲げる書類を省略できるものとする。

5 母子家庭の母又は父子家庭の父に係る条例第5条第3号から第5号までに規定する所得の確認は、受給者証の更新のときに行うものとする。ただし、その者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の受給権者であって、当該年度の所得状況に関して児童扶養手当法第9条、第9条の2又は第10条の規定による全額支給の停止を受けていない者にあっては、第3条第1項第5号に掲げる書類を省略できるものとする。

6 受給者証の更新を申請するときの手続については、第3条から第5条までの規定を準用する。

(再交付申請)

第7条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を所長に提出して、再交付を受けるものとする。

(支給の申請)

第8条 条例第9条第1項の規定による申請は、福祉医療費支給申請書(様式第7号)により原則として同一医療機関等につき1月1回とする。

(届出)

第9条 条例第13条の規定による届出事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 対馬市の区域内に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第2条第1項から第8項までに規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者でなくなったとき、又は高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の規定の適用を受けなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、受給資格認定事項に変動があったとき。

2 受給者は、前項各号に掲げる事項に変動があったときは、速やかに、福祉医療費受給資格認定事項異動届(様式第8号)に当該事項を証する書類を添え、所長に提出しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前項に規定する書類について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年厳原町規則第10号)、美津島町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年美津島町規則第14号)、豊玉町福祉医療費の支給に関する規則(昭和49年豊玉町規則第8号)、峰町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年峰町規則第6号)、上県町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(平成3年上県町規則第5号)又は上対馬町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年上対馬町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月24日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月6日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。ただし、第2条第3号に掲げる者、同条第4号に掲げる者のうち施設入所者支援及び共同生活介護を受ける者又は同条各号に掲げる者のうち施行日前に受給資格の認定を受けた者の診療に係る医療費については、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月15日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年12月1日規則第30号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第19号)

この規則は、平成25年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成28年4月1日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(令和5年3月1日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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対馬市福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第52号
平成17年3月24日 規則第20号
平成17年10月6日 規則第54号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年6月15日 規則第29号
平成20年7月18日 規則第25号
平成22年12月1日 規則第30号
平成25年7月1日 規則第19号
平成28年4月1日 規則第10号
令和5年3月1日 規則第7号