○対馬市福祉センター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市福祉センター条例(平成16年対馬市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第4条に規定する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) デイサービス事業 在宅老人、身体障害者の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的精神的な苦労の軽減を図るためのデイサービス事業

(2) 研修事業 地域住民の教養の向上及びボランティア育成等の研修事業を行い、そのために必要な便宜の提供

(3) 相談事業 地域住民の健康相談、生活相談等に応じ適当な援助指導

(4) 機能回復訓練事業 老人、身体障害者等の機能回復訓練

(5) 児童健全育成事業 児童等が健全で、すこやかに成長するために必要な事業

(職員)

第3条 前条に掲げる事業を運営するため各、福祉センターに次の職員を置く。ただし、各福祉センターの事情に応じて必要ない職員は、置かないことができる。

(1) 所長

(2) 指導員

(3) 看護婦

(4) 寮母

(5) 介助員

(6) 調理員

(7) 運転手

(8) その他の職員

(利用時間)

第4条 福祉センターの利用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。

(休館日)

第5条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)(前号に掲げる日を除く。)

(利用承認の申請)

第6条 福祉センターの利用の承認を受けようとする者は、利用期日の5日前までに利用承認申請書(別に定める様式)を市長に提出しなければならない。

(利用の制限)

第7条 次に掲げる場合は、福祉センターの利用を承認しないものとする。

(1) もっぱら営利を目的とする事業の利便を図るために利用すること。

(2) 特定の政党の利害に関して利用し、又は公私の選挙に関して特定の候補者を支持し若しくは反対するために利用すること。

(3) 特定の思想、宗教を支持し、又は特定の宗教派若しくは教団、思想団体の利害に関して利用すること。

(4) その他福祉センターの管理上支障があると認められること。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、福祉センターの利用に当たって、次の事項を守らなければならない。

(1) 火災盗難の予防、秩序維持に協力すること。

(2) 許可なく寄附の募集、物品の販売若しくは宣伝又は広告物の掲示若しくは配付をしないこと。

(3) 動物を連行しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす物品を携行しないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) 指定場所以外に立ち入らないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が福祉センターの管理上必要と認めること。

2 利用者は、福祉センターの建物、設備、備品等を滅失し、又はき損したときは、直ちに係員に届け出なければならない。

3 利用者は、その利用が終わったときは、利用した設備等を清掃の上現状に復さなければならない。

(災害報告)

第9条 所長は、災害又は事故によって福祉センターの施設、設備等が損害を受けたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊玉町福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年豊玉町規則第7号)、上県町地域福祉センターの設置及び管理規則(平成6年上県町規則第1号)又は上対馬町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年上対馬町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

対馬市福祉センター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第54号

(平成16年3月1日施行)