○対馬市総合福祉保健センター条例施行規則
平成16年3月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市総合福祉保健センター条例(平成16年対馬市条例第117号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターは、市民に対し各種福祉保健サービスや相談事業を行い、在宅福祉の向上及び健康づくりの推進を図り、市民が健康で明るい生活を営むことを目的として次に掲げる事業を行う。
(1) デイサービス運営事業
(2) ホームヘルプ事業
(3) 配食サービス事業
(4) 社会福祉事業
(5) ふれあいプラザ活用事業
(6) 保健推進に関する事業
(施設)
第3条 前条の事業を効率的に推進するため、センターに次の施設を設置する。
(1) デイサービスセンター「しらたけ」
(2) ヘルパーステーション
(3) 老人憩いの家
(4) ふれあいプラザ
(5) 保健センター
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、その日の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、センターの利用に当たって、次の事項を守らなければならない。
(1) 火災盗難の予防、秩序維持に協力すること。
(2) 動物を連行しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす物品を携行しないこと。
2 利用者はセンターの建物、設備、備品等を滅失し、又はき損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
3 利用者は、その利用が終わったときは、利用した設備等を清掃の上現状に復さなければならない。
(災害報告)
第8条 センターの管理の委託を受けた者は、災害又は事故によって、センターの施設、設備等が損害を受けたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。