○対馬市峰保健福祉センター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市峰保健福祉センター条例(平成16年対馬市条例第118号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 対馬市峰保健福祉センター(以下「センター」という。)において、市民に対し各種保健福祉サービスや相談事業を行い、健康づくりの推進や在宅福祉の向上を図り、市民が健康で明るい生活を営むことを目的として次に掲げる事業を行う。

(1) 保健推進に関する事業

(2) 在宅介護支援センター運営事業

(3) ホームヘルプ事業

(施設)

第3条 前条の事業を効率的に推進するため、次の施設を設置する。

(1) 保健センター

(2) 在宅介護支援センター

(3) ヘルパーステーション

(運営)

第4条 市長は、第2条第2号及び第3号に掲げる事業の運営を社会福祉法人に委託することができる。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、その日の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号の休日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(利用者の遵守事項等)

第7条 センターの利用者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難の予防並びに秩序維持に協力すること。

(2) 指定場所以外に立ち入らないこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理運営上、必要な指示に反する行為をしないこと。

2 利用者は、建物、設備及び備品等を滅失し、又はき損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

3 利用者は、その利用が終わったときは、利用した設備等を清掃の上、原状に復さなければならない。

4 利用者が条例及びこの規則に違反する行為をしたときは、その利用者に対して直ちに退出を命ずることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の峰町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年峰町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。

対馬市峰保健福祉センター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第57号

(平成18年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第57号
平成18年4月25日 規則第12号