○対馬市老人福祉法施行事務取扱規程

平成16年3月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市老人福祉法施行細則(平成16年対馬市規則第61号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所判定)

第2条 市長は、入所判定委員会を設置し、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号、第2号及び第3号に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所及び入所委託(以下「入所措置」という。)並びに養護受託者への養護委託の措置の開始、変更等に当たっては、入所判定委員会の意見を聴くものとする。

2 入所判定委員会については、別に定める。

(養護老人ホーム入所措置基準)

第3条 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 健康状態について、入院加療を要する病態でないこと又は感染症を有するが他の者に感染させるおそれがないこと。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 老人ホーム入所判定調査(審査)(別記様式。以下「審査票」という。)に定める日常生活動作の状況について、その動作の一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

 審査票に定める認知症等精神障害の問題行動が軽度であって、日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

 家族の状況について、家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

 住居の状況について、住居がないか、又はあってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(3) 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条各号に定める経済的理由のいずれかに該当すること。

(特別養護老人ホーム入所措置基準)

第4条 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 健康状態について、入院加療を要する病態でないこと又は感染症を有するが他の者に感染させるおそれがないこと。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 審査票に定める日常動作事項のうち、全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。

 審査票に定める認知症等精神障害の問題行動が中度又は重度(著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が適当な者を除く。)に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

(養護委託措置基準)

第5条 法第11条第1項第3号の規定により老人を養護受託者に委託する措置は、次の各号のいずれかに該当するときは、行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)である場合

(3) 同一の養護受託者が2人以上の老人(それらが夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護する場合

(入所措置等の開始)

第6条 老人ホームへの入所措置又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。この場合、措置を開始した後、随時、当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

(入所措置等の変更)

第7条 老人ホームへの入所措置及び養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置を採られている老人が他の措置を採ることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において措置を変更するものとする。

(入所措置等の廃止)

第8条 老人ホームへの入所措置及び養護受託の措置は、当該措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合は、その時点において措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合

(措置後の入所継続の要否)

第9条 老人ホームへの入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。

(65歳未満の者に対する措置)

第10条 法第11条第1項に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満のものであっても、次のいずれかに該当するときには、老人ホームへの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) 初老期認知症に該当するとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームへの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。

(慰留金品の処分)

第11条 法第27条の規定による慰留金品の処分は、生活保護法第76条の規定に基づく処分の例によるものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、入所措置に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年2月16日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による申請書等は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この訓令の施行の際改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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対馬市老人福祉法施行事務取扱規程

平成16年3月1日 訓令第28号

(令和5年4月1日施行)