○対馬市高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市高齢者生活福祉センター条例(平成16年対馬市条例第129号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条に規定する申請書は、高齢者生活福祉センター利用申請書(様式第1号)とする。

(利用の決定)

第3条 市長は、条例第7条の規定により住居の提供の可否を決定したときは、高齢者生活福祉センター利用決定通知書(様式第2号)又は高齢者生活福祉センター利用却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、条例第7条の規定による住居の提供の可否の決定に当たっては、必要に応じ、対馬市老人ホーム入所判定委員会に意見を求めることができる。

(利用の取消し)

第4条 市長は、条例第8条の規定により住居の提供を取り消したときは、高齢者生活福祉センター利用取消通知書(様式第4号)により、利用者に通知しなければならない。

(利用者負担月額の徴収)

第5条 市長は、条例第9条の規定により徴収する利用者負担月額を、利用者に対し、高齢者生活福祉センター利用負担金決定(変更)通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた利用者は、当月分を当該月の末日までに納入しなければならない。ただし、月中途の入退所者については、当該月の翌月の末日までに納入しなければならない。

(利用者負担月額の減免)

第6条 条例第10条第2項に規定する申請書は、高齢者生活福祉センター利用負担金減額(免除)申請書(様式第6号)とする。

2 市長は、条例第10条第3項の規定により利用者負担月額の減免の適否を決定したときは、高齢者生活福祉センター利用負担金減額(免除)決定通知書(様式第7号)又は高齢者生活福祉センター利用負担金減額(免除)却下通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(対象収入)

第7条 条例第9条に規定する別表の備考欄における対象収入の認定の取扱いについては、老人保護措置費の費用徴収基準の取扱いについて(平成18年1月24日老発第0124004号厚生労働省老健局長通知)の例によるものとする。

(入退所基準)

第8条 入退所の決定に当たっては、別表に定める入退所基準によるものとする。

(禁止事項)

第9条 利用者は、次の事項を行ってはならない。

(1) 住居の全部若しくは一部を第三者に転貸(同居、共同利用等を含む。)すること。

(2) 住居の増築、改築、改造若しくは模様替え又は敷地内における工作物の設置を行うこと。

(3) 住居の内外において危険な火気、可燃物等の取扱行為、危険な行為、騒音又は悪臭の発生その他近隣の迷惑になる行為及び衛生上有害となる行為並びに住居に損害を及ぼす行為をすること。

(4) 住居の内外において、動物を飼育すること(補助犬を除く。)

(5) 建物の廊下等の共用部分及び敷地内に物を置き、独自に占用使用すること。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美津島町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年美津島町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

対馬市高齢者生活福祉センター入退所基準

項目

入所基準

退所基準

(1) 基本的な事項

ピアハウスの利用対象者は、対馬市に住所を有する概ね60歳以上のひとり暮らし又は夫婦のみの世帯であって、高齢等のため独立して生活することに不安がある者及び家族等による支援を受けることが困難な者とする。

利用者の状況が変化し、入所基準に該当しなくなった場合は、ピアハウスの利用許可を取り消し、退去させることができる。

(2) 健康状態

① 入院治療を要する状態でないこと。

② 感染症疾患に罹患していないこと。

③ 認知症等精神障害の問題行動がないこと。

① 原則として、医療機関等への入院により概ね3か月以上空き室となったとき。

② 感染症疾患に罹患したとき。

③ 認知症、徘徊及び放浪癖等の症状が認められたとき。

④ 精神状態に異常が認められたとき。

(3) 日常生活動作の状況

① 日常生活が自立していること。

② 自炊が可能なこと。

① 日常生活において身体介護が必要となったとき。

② 自炊ができなくなったとき。

(4) 家族等の状況

① 面倒を見てくれる子等が近隣に在住していないこと。

② 子等が近隣に在住していても同居が困難と認められること。

① 子等家族との同居が可能となったとき。

(5) 住居の状況

① 住居がないこと。

② 住居があっても老朽化等により居住が困難であること。

③ 立地条件が悪く、日常生活を営むことが困難であること。

④ 住居周辺に他の住居がないなど、緊急時に不安があること。

① 住居の新築又は改修等により居住が可能となったとき。

(6) その他

 

① 施設及び器物を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められたとき。

② 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき。

③ 共同生活を営むのに支障があると認められたとき。

④ 利用料を滞納したとき。

⑤ 受託者が退去を必要と認めたとき。

⑥ 市長が退去を必要と認めたとき。

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対馬市高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第65号

(令和3年9月1日施行)