○対馬市ゲートボール場条例施行規則
平成16年3月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市ゲートボール場条例(平成16年対馬市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 ゲートボール場所在地以外に居住する者によるゲートボール場の利用は、当該ゲートボール場所在地老人の利用に支障のない範囲で許可するものとする。
(利用の変更)
第3条 条例第4条第1項後段の規定により許可を受けた期間又は時間その他ゲートボール場利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、利用変更許可申請書(様式第3号)にゲートボール場利用許可書を添えて提出しなければならない。
(利用許可の取消し又は停止)
第4条 市長は、利用の許可の取消し又は利用の停止をする場合は、利用許可取消(停止)通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。
(き損滅失届)
第5条 利用者は、ゲートボール場の施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにき損滅失届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町ゲートボール施設管理規則(昭和54年厳原町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式 略