○対馬市国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差止め等事務取扱要領
平成16年3月1日
訓令第29号
第1 国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付対象者について(対馬市国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差止め等要綱(平成16年対馬市告示第26号。以下「要綱」という。)第2条第2項関係)
要綱第2条第2項の判定基準については、次のとおりとする。
(1) 「納付相談又は指導にいっこうに応じようとしない者」とは、過去1年間に、訪問、電話督促及び文書催告等の接触機会を持ったにもかかわらず、いっこうに納付相談に応じようとしない者とする。
(2) 「納付相談又は指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者」とは、納付誓約書に基づく分割納付を3回以上履行しない者とする。
第2 要綱第2条第3項に定める特別の事情については、該当する世帯主は、その旨を届け出るものとし、その判定基準については、次のとおりとする。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。
ア 火災、風水害等の災害を受け、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であること。
イ 詐欺、横領又は盗難等により財産を損失したこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が、病気にかかり、又は負傷したこと。
慢性の疾病又は負傷により、おおむね3箇月以上同一医療機関へ入院又は通院を要し、生活に重大な支障を及ぼす程度の負担を受けていること。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
2 特別の事情を認めた場合は、更新の時点でその事情を再確認する。
第3 要綱第4条の規定により除外者に該当する場合には、次の取扱いによる。
(1) 世帯に属するすべての被保険者が要綱第4条第1項に該当する場合には、世帯主に対して被保険者証の返還は求めない。
(2) 世帯に属する一部の被保険者が要綱第4条第1項に該当する場合には、当該被保険者に対して被保険者証の返還は求めないものとし、当該他の被保険者に対して被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する。
第4 要綱第4条第1項第2号に定める「厚生労働省令で定める公費負担医療の対象者」に係る医療は、次のとおりである。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第24条の20第1項(同法第63条の3の2第3項において適用する場合を含む。)の障害児施設医療費の支給
(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第12条第1号又は第2項第1号の医療費の支給
(3) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(5) 結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項又は第35条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(6) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
(8) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給
(9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(9の2) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第1項の医療費の支給
(10) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給
(11) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第5項の規定による高額療養費の支給
(12) その他厚生労働大臣が定める医療に関する給付
第5 資格証明書交付判定委員会(以下「委員会」という。)について(要綱第5条関係)
(1) 委員会の組織
委員会は、市民生活部長、保健部長、税務課長、健康増進課長、税務課担当者及び健康増進課担当者をもって組織する。
(2) 委員長
委員会に委員長を置き、市民生活部長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(3) 委員会
委員会は、被保険者証の更新及び資格証明書の有効期限到来前に委員長が招集し、委員の過半数をもって成立する。
ただし、必要がある場合は、委員長が招集することができる。
(4) 委員会の職務
委員会は、資格証明書交付について可否を決定し、その結果を市長に報告するものとする。
(5) 委員会の特例
委員長は、審査案件が少数の場合及び急を要する場合については、委員の持ち回り審議に付して委員会の開催に代えることができる。
第6 被保険者証の返還及び資格証明書交付までの手順等
世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、あらかじめ、納付相談等の経過及び実態調査等を記録した調査書(様式第1号)を作成するとともに、次の書面を世帯主に通知するものとする。
第7 資格証明書交付者の管理
資格証明書を交付したときは、資格証明書交付台帳(様式第9号)を作成し、その後の異動等の管理を行う。
第8 資格証明書の作成等
(1) 資格証明書は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第2項の規定に基づき作成する。
(2) 被保険者記号番号並びに保険者の名称及び印は、被保険者証に準じる。
第9 資格証明書の再交付及び (学) (遠)の申請
資格証明書交付世帯から再交付及び(学) (遠)の申請があったときは、被保険者証に準じた取扱いとする。
第10 資格証明書の更新(要綱第8条関係)
第11 被保険者証の再交付(要綱第9条関係)
(1) 要綱第9条中の「納付相談・指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しているとき」とは、納付計画に従い、今後も納付が継続すると見込まれる場合とする。
(2) 被保険者証の再交付に当たっては、資格証明書の返還と引替えに被保険者証を交付するものとする。
第12 保険給付の一時差止めについて(要綱第12条関係)
保険給付を一時差し止めたときは、「国民健康保険保険給付の支払の一時差止めについて(様式第12号)」により、申請者あて通知するものとする。なお、差し止める保険給付の額は、滞納額に比し著しく高額なものとならないようにする。
第13 保険給付額からの滞納保険税額の控除について
要綱第13条により、保険給付額からの滞納保険税額へ全部又は一部を充当する際には、「国民健康保険保険給付額からの滞納保険税額の控除について(様式第13号)」により滞納者あて通知する。
第14 給付の管理
資格証明書交付者に係る特別療養費以外の診療報酬等明細書は過誤扱いとし、医療機関に返戻する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の豊玉町国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差し止め等事務取扱要領(平成13年豊玉町告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日訓令第21号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日訓令第46号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月8日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。