○対馬市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会要綱
平成16年3月1日
訓令第33号
(目的)
第1条 この訓令は、健やかで安心して暮らせる高齢社会に備えるために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定による対馬市高齢者福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定による対馬市介護保険事業計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、高齢者の保健・福祉施策の目標及び介護保険事業の円滑な実施のための方策等について学識経験者等の意見を聴くため、対馬市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議し、その結果を市長に報告する。
(1) 高齢者福祉計画の策定に関すること。
(2) 介護保険事業計画の策定に関すること。
(3) 地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関すること。
(4) その他関連する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員24人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 学識経験者
(4) 被保険者代表
(5) 被保険負担関係者
(6) 市民からの公募による者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 市長は、委員に欠員が生じたときは、前条に規定する者のうちから遅滞なく委員を委嘱しなければならない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 委員会は、必要に応じて学識経験者及び関係職員の出席を求めてその意見を聴くことができる。
(費用弁償)
第8条 委員の費用弁償の額及び支給方法は、対馬市参考人等の費用弁償条例(平成16年対馬市条例第43号)により支給する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、主管課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日訓令第51号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日訓令第61号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。