○対馬市診療所条例施行規則

平成16年3月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市診療所条例(平成16年対馬市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料の徴収)

第2条 診療所は、条例第5条の規定により使用料又は手数料を徴収したときは、納付した者に領収書を交付するとともに、日計表を作成し、徴収した使用料又は手数料を対馬市会計管理者口座へ納付するものとする。

(診療日及び診療時間)

第3条 診療所の診療日及び診療時間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(職員の任務)

第4条 診療所の医師及びその他の職員の任務は、次のとおりとする。

(1) 医師は、所務の統理及び所属職員の指揮監督並びに診療業務を掌理する。

(2) 看護師は、医師の命を受け医事業務に従事する。

(3) その他の職員は、医師の命を受け所務に従事する。

(委任事項)

第5条 医師への委任事項は、次のとおりとする。

(1) 診療所における使用料又は手数料の延納及び分納に関する事項

(2) 診療報酬の請求に関する事項

(3) その他市長が特に委任した事項

(専決事項)

第6条 医師の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の有給休暇、時間外勤務及び特殊勤務に関する事項

(2) 診療所に関する諸定例報告に関する事項

(備付帳簿)

第7条 診療所には、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けなければならない。

(1) 診療所日誌

(2) 処方箋綴

(3) 在庫品受払簿

(4) 未収金台帳

(5) 補助簿

 窓口収入明細表

 診療報酬収入簿

(6) 定例報告書綴

(7) その他必要な文書綴

(会計)

第8条 診療所の会計は、診療所特別会計により事業運営の円滑を図るとともに、財務については、対馬市財務規則(平成16年対馬市規則第35号)の定めるところにより行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上対馬町一重へき地診療所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年上対馬町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月24日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第47号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。

(平成19年12月20日規則第44号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、佐須奈診療所、佐護診療所及び一重へき地診療所については、公布の日から施行し、平成19年11月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第25号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第17号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第25号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年9月15日規則第21号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年2月15日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

診療日

診療時間

いづはら診療所

月曜日、木曜日、金曜日

午前8時30分から午後5時まで

火曜日、水曜日

午前8時30分から正午まで

久根出張診療所

第1火曜日

午後2時から午後3時まで

佐須出張診療所

第2・第4火曜日

午後2時から午後3時まで

豆酘出張診療所

第2・第4木曜日、水曜日

午後2時から午後3時30分まで

鴨居瀬診療所

第2金曜日

午後1時30分から午後2時30分まで

今里診療所

第3火曜日

午後2時30分から午後3時30分まで

豊玉診療所

月曜日~金曜日まで

午前8時30分から午後5時まで

水崎診療所

第1火曜日

午後1時30分から午後3時まで

佐賀診療所

火曜日

午前9時30分から正午まで、午後1時30分から午後4時まで

三根診療所

月曜日、水曜日及び第1・第3木曜日

午前8時30分から正午まで、午後1時30分から午後5時まで

火曜日、金曜日

午前8時30分から正午まで、午後1時30分から午後7時まで

土曜日

午前8時30分から正午まで

佐須奈診療所

月曜日、水曜日、金曜日

午前9時から正午まで、午後3時から午後6時まで

火曜日、木曜日、土曜日

午前9時から正午まで

佐護診療所

火曜日

午後2時から午後4時30分まで

仁田診療所

月曜日

午前10時から正午まで、午後2時から午後5時まで

火曜日

午前9時から正午まで

水曜日

午前9時から正午まで、午後2時から午後5時まで

木曜日、金曜日

午後2時から午後5時まで

伊奈診療所

木曜日

午前9時から正午まで

鹿見診療所

火曜日

午後2時から午後5時まで

金曜日

午前9時から正午まで

一重へき地診療所

木曜日

午後2時45分から午後3時45分まで

対馬市診療所条例施行規則

平成16年3月1日 規則第72号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成16年3月1日 規則第72号
平成17年3月24日 規則第9号
平成17年6月27日 規則第47号
平成19年3月30日 規則第21号
平成19年9月28日 規則第36号
平成19年12月20日 規則第44号
平成21年3月31日 規則第9号
平成24年4月1日 規則第12号
平成25年10月1日 規則第25号
平成28年6月1日 規則第17号
平成28年8月1日 規則第25号
平成29年9月15日 規則第21号
平成30年2月15日 規則第3号
平成31年3月1日 規則第2号
令和元年9月17日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第20号