○対馬市母子栄養食品支給規則

平成16年3月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市母子栄養食品支給条例(平成16年対馬市条例第146号。以下「条例」という。)に基づき、母子栄養食品(以下「食品」という。)の支給業務の適正かつ円滑な運営を計るため、必要な事項を定めるものとする。

(申請及び届出)

第2条 条例第6条の規定により食品の支給を受けようとする者又はその世帯主は、次により申請をしなければならない。

(1) 妊婦にあっては、妊娠3箇月を経過したときに、母子栄養食品受給申請書(様式第1号。以下「受給申請書」という。)に母子健康手帳を添えて提出しなければならない。

(2) 産婦にあっては、出産後速やかに、受給申請書に出産届(様式第4号)及び母子健康手帳を添えて提出しなければならない。

(3) 乳幼児にあっては、出生後2箇月を経過したときに、受給申請書に母子健康手帳を添えて提出しなければならない。ただし、妊産婦が食品の受給を終え、引き続き乳幼児について受給を希望する場合は、当該乳幼児に係る支給申請書の提出は、母子健康手帳を提示することによりこれを省略することができる。

2 受給者又はその世帯主は、受給者が条例第2条の資格を喪失し、又は住所の変更、死亡その他の変更を生じたときは、速やかに母子栄養食品支給に関する届出書(様式第2号)を提出しなければならない。

(支給期間)

第3条 条例第6条第2項の食品の支給期間は、次のとおりとする。

(1) 妊婦にあっては、妊娠5箇月目の属する月の初日から6箇月の間とする。ただし、妊娠5箇月目の属する月の初日までに受給申請書の提出がない場合は、当該受給申請書を受理した日の属する月の翌月の初日から出産した日の属する月の末日までとする。

(2) 産婦にあっては、出産した日の属する月の翌月の初日から3箇月の間とする。

(3) 乳幼児にあっては、出生後満4箇月目の属する月の初日から9箇月の間とする。

(4) 支給申請書の提出を怠たり、当該支給申請書を受理した日において支給期間を経過しているときは、その経過した期間については支給しない。

(受給券の交付)

第4条 受給者に交付する受給券(様式第3号)は、支給期間を分割して1箇月ごとにその月分を交付するものとする。

2 市長は、受給券を交付したときは、受給者の住所、氏名、支給する食品名、支給期間等必要な事項を指定する委託業者に通知する。

(食品の受領)

第5条 受給者は、市長が指定した委託業者に受給券を提出して、1日の分量を毎日受領する。ただし、乳粉にあっては1日分を基礎として、換算した日数分として1缶ずつ受領する。

(支給台帳等の記載)

第6条 市長は、母子栄養食品支給台帳(様式第4号)を作成し、支給の決定、受給券の発行、費用の精算、支給停止等必要な事項について記載し、常にその状況を明らかにしておくものとする。

2 市長は、食品の支給をするときは、母子健康手帳の予備欄に当該妊産婦又は乳幼児が受給者である旨の証明をするとともに、食品の支給開始年月日、支給終了年月日その他必要な事項を記載するものとする。

(委託契約)

第7条 市長は、牛乳又は乳製品を販売する業者と条例第9条の委託契約を行うときは、その適正な執行を期するため、次の事項を内容とする母子栄養食品支給に関する委託契約書(様式第5号)を取り交わすものとする。

(1) 支給を委託する食品及びその単価

(2) 食品を支給するための方法

(3) 費用の請求及び支払時期

(4) 事故等による負担義務

(5) 委託業者の義務履行

(6) 契約期間

(7) 解約の用件

(8) その他市長が必要と認める事項

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の母子栄養食品支給規則(昭和46年豊玉町規則第7号)、母子栄養食品支給規則(昭和42年峰町規則第2号)又は母子栄養食品支給規則(昭和45年上県町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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対馬市母子栄養食品支給規則

平成16年3月1日 規則第71号

(平成16年3月1日施行)