○対馬市犬取締条例施行規則

平成16年3月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市犬取締条例(平成16年対馬市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査及び指導)

第2条 市長は、あらかじめ指定する職員をして飼い主の義務の履行に関する調査及び指導を行わせるものとする。

2 前項の規定により指定を受けた職員は、飼い主が条例第3条第1項各号のいずれかに違反していると認めるときは、指導票(様式第1号)を交付し、かつ、必要な指示をしなければならない。

3 第1項の規定により指定を受けた職員は、条例第4条の規定による措置の命令が出されたときは、その履行状況を調査し、その結果を市長に報告しなければならない。

4 第1項の規定により指定を受けた職員は、調査及び指導に従事するときは、その身分を示す証票(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令書)

第3条 条例第4条の規定による措置の命令は、措置命令書(様式第3号)により行うものとする。

(犬の捕獲に従事する職員の証票)

第4条 条例第5条第2項の規定により指定を受けた職員が同条第3項の規定により携帯すべき証票は、様式第2号とする。

(野犬の薬殺に従事する職員の証票)

第5条 条例第7条第1項の規定により指定を受けた職員が同条第2項の規定により携帯すべき証票は、様式第2号とする。

(野犬の薬殺方法)

第6条 条例第7条第1項の規定による野犬の薬殺は、道路、空地、広場、堤防その他適当な場所に薬物を混じえたえさ(以下「毒えさ」という。)を置くことによって行うものとする。

2 毒えさを置いた場合には、毒えさを置いた場所ごとにそれが毒えさである旨を表示した標識(様式第4号及び様式第5号)を置き、その場所を随時巡視するものとする。

3 毒えさは、薬殺時間が経過する前に回収するものとする。

4 野犬の薬殺に用いる薬物は、硝酸ストリキニーネとし、医師、薬剤師又は獣医師の指示によって使用するものとする。

(薬殺の周知)

第7条 条例第7条第1項の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間、薬物の種類並びに毒えさの状態について、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 薬殺を実施する区域内及びその近傍に居住する登録した犬の飼い主に対して文書で通知すること。

(2) 薬殺を実施する区域内及びその近傍で公衆の見やすい場所にその旨を掲示すること。

(3) 新聞、放送その他の方法によって広報すること。

2 前項第1号の通知は薬殺開始の日の3日前までは、同項第2号の掲示は薬殺開始の日の3日前から薬殺終了の日までの間、同項第3号の広報は薬殺開始の3日前から薬殺開始の日までの間の適当な日に行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町犬取締条例施行規則(昭和44年厳原町規則第7号)、美津島町犬取締条例施行規則(昭和43年美津島町規則第7号)、豊玉町犬取締条例施行規則(昭和45年豊玉町規則第4号)、峰町犬取締条例施行規則(昭和46年峰町規則第5号)及び上対馬町犬取締施行規則(昭和42年上対馬町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市犬取締条例施行規則

平成16年3月1日 規則第73号

(令和2年3月31日施行)