○対馬市犬取締条例施行規則
平成16年3月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市犬取締条例(平成16年対馬市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査及び指導)
第2条 市長は、あらかじめ指定する職員をして飼い主の義務の履行に関する調査及び指導を行わせるものとする。
2 前項の規定により指定を受けた職員は、飼い主が条例第3条第1項各号のいずれかに違反していると認めるときは、指導票(様式第1号)を交付し、かつ、必要な指示をしなければならない。
(野犬の薬殺方法)
第6条 条例第7条第1項の規定による野犬の薬殺は、道路、空地、広場、堤防その他適当な場所に薬物を混じえたえさ(以下「毒えさ」という。)を置くことによって行うものとする。
3 毒えさは、薬殺時間が経過する前に回収するものとする。
4 野犬の薬殺に用いる薬物は、硝酸ストリキニーネとし、医師、薬剤師又は獣医師の指示によって使用するものとする。
(薬殺の周知)
第7条 条例第7条第1項の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間、薬物の種類並びに毒えさの状態について、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 薬殺を実施する区域内及びその近傍に居住する登録した犬の飼い主に対して文書で通知すること。
(2) 薬殺を実施する区域内及びその近傍で公衆の見やすい場所にその旨を掲示すること。
(3) 新聞、放送その他の方法によって広報すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町犬取締条例施行規則(昭和44年厳原町規則第7号)、美津島町犬取締条例施行規則(昭和43年美津島町規則第7号)、豊玉町犬取締条例施行規則(昭和45年豊玉町規則第4号)、峰町犬取締条例施行規則(昭和46年峰町規則第5号)及び上対馬町犬取締施行規則(昭和42年上対馬町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。