○対馬市環境美化の推進に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市環境美化の推進に関する条例(平成16年対馬市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(指定容器)

第3条 条例第2条第7号の規定により市長が指定する容器は、金属製、ガラス製、合成樹脂製、紙製の飲料用の容器をいう。

(環境美化推進区域)

第4条 条例第7条第1項に規定する環境美化推進区域の指定は、ごみの散乱状況、観光旅行者等による当該区域の利用の状況、地理的な条件等を勘案して行うものとする。

2 条例第7条第1項の規定に基づき環境美化推進区域を指定したときは、市長は、その区域の範囲を公示するものとする。

(届出を必要としない自動販売機)

第5条 条例第13条第1項本文に規定する別に定める自動販売機は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの

(2) 工場又は事業所等の敷地内に設置される自動販売機で、当該工場又は事業所等の関係者による利用がほとんどであるもの

(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)により、営業許可や販売許可等の規制を受けている自動販売機

(届出等)

第6条 条例第13条第1項又は第2項の規定による届出は、自動販売機設置届出書(様式第1号)の正本及び副本に必要な事項を記載して行うものとする。

2 条例第14条の規定による届出は、自動販売機使用変更、廃止届出書(様式第2号)の正本及び副本に必要な事項を記載して行うものとする。

(承継の届出)

第7条 条例第15条第2項の規定による届出は、承継届出書(様式第3号)に必要な事項を記載して行うものとする。

(届出済証)

第8条 条例第16条第1項の届出済証の様式は、様式第4号のとおりとする。

(回収容器)

第9条 条例第17条に規定する自動販売業者は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、指定容器を回収するために適当な場所に、次に掲げる要件を備える回収容器を設置しなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること

(2) 回収容器は、自動販売機1台について、30リットル以上であること

(身分証明書)

第10条 条例第20条第2号の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第5号)とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、環境美化の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町環境美化に関する条例施行規則(平成6年厳原町規則第23号)、美津島町環境美化の推進に関する条例施行規則(平成6年美津島町規則第15号)、豊玉町環境美化の推進に関する条例施行規則(平成6年豊玉町規則第16号)、峰町環境美化の推進に関する条例施行規則(平成7年峰町規則第5号)又は上県町環境美化に関する条例施行規則(平成6年上県町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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対馬市環境美化の推進に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第76号

(平成16年3月1日施行)