○対馬市環境美化の推進に関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市環境美化の推進に関する条例(平成16年対馬市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(指定容器)
第3条 条例第2条第7号の規定により市長が指定する容器は、金属製、ガラス製、合成樹脂製、紙製の飲料用の容器をいう。
(環境美化推進区域)
第4条 条例第7条第1項に規定する環境美化推進区域の指定は、ごみの散乱状況、観光旅行者等による当該区域の利用の状況、地理的な条件等を勘案して行うものとする。
2 条例第7条第1項の規定に基づき環境美化推進区域を指定したときは、市長は、その区域の範囲を公示するものとする。
(届出を必要としない自動販売機)
第5条 条例第13条第1項本文に規定する別に定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの
(2) 工場又は事業所等の敷地内に設置される自動販売機で、当該工場又は事業所等の関係者による利用がほとんどであるもの
(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)により、営業許可や販売許可等の規制を受けている自動販売機
(回収容器)
第9条 条例第17条に規定する自動販売業者は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、指定容器を回収するために適当な場所に、次に掲げる要件を備える回収容器を設置しなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること
(2) 回収容器は、自動販売機1台について、30リットル以上であること
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、環境美化の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。