○対馬市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成16年3月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年対馬市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬、ねこ等の死体処理)

第2条 占有者等は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体は、埋没又は焼却等により処理しなければならない。ただし、自ら処理することが困難なときは、市長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第3条 条例第11条の規定により、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業を営もうとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定による許可 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)

(2) 法第7条第6項の規定による許可 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)

(3) 法第7条の2第1項の規定による変更の許可 一般廃棄物収集運搬業・処分業変更許可申請書(様式第3号)

(4) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可 浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)

2 市長は、前項の申請を許可する場合は、期限及び環境衛生上必要な条件を付するとともに、次のとおり許可証をそれぞれ交付する。

(1) 法第7条第1項又は法第7条の2第1項の規定による許可 一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第5号)

(2) 法第7条第6項又は法第7条の2第1項の規定による許可 一般廃棄物処分業許可証(様式第6号)

(3) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可 浄化槽清掃業許可証(様式第7号)

3 第1項の許可を受けた一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者(以下「許可業者」という。)は、前項の許可証を紛失し、又はき損したときは、速やかに一般廃棄物収集運搬業等許可証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(浄化槽清掃業者の変更の届出)

第3条の2 浄化槽清掃業者は、前条第1項第4号の申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を浄化槽清掃業変更届書(様式第9号)により市長に届けなければならない。

(許可業者の遵守事項)

第4条 許可業者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可証は、理由のいかんにかかわらず、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(2) 廃棄物の処理及びし尿浄化槽の清掃依頼があったときは、遠距離又は交通不便等の理由により、処理を拒んではならない。

(営業の休、廃止届出)

第5条 許可業者は、営業を休止し、又は廃止しようとするときは、一般廃棄物処理・浄化槽清掃営業廃止(休止)(様式第10号)により7日前までに市長に届け出なければならない。

(大掃除)

第6条 条例第9条の規定により、市長は、建物の占有者等に対し大掃除をさせようとするときは、その日時、区域等を定めて告示する。

2 建物の占有者等は、前項の告示に基づき、次に掲げる大掃除を実施しなければならない。

(1) 建物の内外を掃除し、床下等をよく乾燥させること。

(2) 畳、敷物等は日光にさらし、室内は採光及び換気を十分にする。

(家庭系廃棄物の排出方法)

第7条 市民は、自ら処理できない家庭系廃棄物を、市が行う収集、運搬及び処分に排出しようとするときは、可燃ごみ、資源ごみ、不燃ごみ及び有害ごみに分別して、市長が指定する家庭系ごみ袋(以下「家庭系指定ごみ袋」という。)に入れ、市長が指定する日時及び市長が認めた場所に排出しなければならない。

2 家庭系指定ごみ袋(大)に入らないごみは、対馬クリーンセンター、対馬クリーンセンター中部中継所及び対馬クリーンセンター北部中継所に搬入しなければならない。ただし、対馬クリーンセンター中部中継所については、可燃ごみを搬入することができない。

(市が処理する事業系一般廃棄物の種類及び収集量)

第8条 条例第7条の規定により市が収集、運搬及び処分を行う事業系一般廃棄物の種類は、可燃ごみ、資源ごみ、不燃ごみ及び有害ごみとし、その収集量は、1事業者当たり収集の日1回につき、容量が市長が指定する事業系ごみ袋(以下「事業系指定ごみ袋」という。)(大)2袋の量を限度とする。

(少量排出事業者)

第9条 条例第7条第1項第2号の少量排出事業者は、その排出する事業系一般廃棄物の量が、前条に規定する収集量以下の事業者とする。

(少量排出事業者の登録)

第10条 条例第7条第1項の規定による事業者の登録は、少量排出事業者登録申請書(様式第11号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請者に少量排出事業者登録証(様式第12号)を交付する。

3 第1項の登録を受けた者は、同項の申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに、少量排出事業者登録事項変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

4 第1項の登録を受けた少量排出事業者が、第2項の登録証を紛失し、又はき損したときは、速やかに少量排出事業者登録証再交付申請書(様式第14号)を市長に提出し、登録証の再交付を受けなければならない。

(事業系一般廃棄物の排出方法)

第11条 条例第7条第2項の規定による事業系一般廃棄物の排出方法は、次のとおりとする。

(1) 事業系指定ごみ袋に入れ、事業者名又は市の登録番号を記入するとともに、市長が指定する日時及び市長が認めた場所に排出すること。

(2) 排出に当たっては、一般廃棄物処理計画に従って適正に分別し、産業廃棄物その他排出禁止物を排出しないこと。

(3) 第8条に規定する収集量を超えて排出しないこと。

(指定ごみ袋の販売所)

第12条 家庭系ごみ又は事業系ごみを排出しようとする者が、家庭系指定ごみ袋又は事業系指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)を購入する場合は、市長が指定する指定ごみ袋販売所において購入するものとする。

2 前項に規定する市長が指定する指定ごみ袋販売所に関し必要な事項は、別に要綱で定める。

(手数料の徴収時期)

第13条 条例第14条に規定する手数料は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ、当該各号に定める時期に徴収する。

(1) 家庭系指定ごみ袋を購入したとき。

(2) 少量排出事業者登録を受けた事業者が、事業系指定ごみ袋を購入したとき。

(指定ごみ袋の大きさ及び交付方法)

第14条 指定ごみ袋の大きさは次のとおりとする。

(1) 家庭系指定ごみ袋

種別

横幅

長さ

600ミリメートル

750ミリメートル

350ミリメートル

600ミリメートル

ミニ

280ミリメートル

450ミリメートル

(2) 事業系指定ごみ袋

種別

横幅

長さ

600ミリメートル

750ミリメートル

350ミリメートル

600ミリメートル

2 指定ごみ袋の交付は、種類ごとに、条例で掲げるごみ処理手数料を市長が指定する指定ごみ袋の販売所に納入した者に対し、10枚を1組として行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町における廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年厳原町条例第1号)、美津島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年美津島町条例第14号)、豊玉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年豊玉町条例第17号)、峰町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年峰町条例第26号)、上県町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年上県町条例第25号)又は上対馬町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年上対馬町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日規則第42号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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対馬市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成16年3月1日 規則第77号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境衛生
沿革情報
平成16年3月1日 規則第77号
平成26年3月20日 規則第1号
令和2年12月8日 規則第42号