○対馬市廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成16年3月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年対馬市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬、ねこ等の死体処理)
第2条 占有者等は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体は、埋没又は焼却等により処理しなければならない。ただし、自ら処理することが困難なときは、市長に届け出なければならない。
(1) 法第7条第1項の規定による許可 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)
(2) 法第7条第6項の規定による許可 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)
(3) 法第7条の2第1項の規定による変更の許可 一般廃棄物収集運搬業・処分業変更許可申請書(様式第3号)
(4) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可 浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)
2 市長は、前項の申請を許可する場合は、期限及び環境衛生上必要な条件を付するとともに、次のとおり許可証をそれぞれ交付する。
(1) 法第7条第1項又は法第7条の2第1項の規定による許可 一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第5号)
(2) 法第7条第6項又は法第7条の2第1項の規定による許可 一般廃棄物処分業許可証(様式第6号)
(3) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可 浄化槽清掃業許可証(様式第7号)
(許可業者の遵守事項)
第4条 許可業者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可証は、理由のいかんにかかわらず、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(2) 廃棄物の処理及びし尿浄化槽の清掃依頼があったときは、遠距離又は交通不便等の理由により、処理を拒んではならない。
(営業の休、廃止届出)
第5条 許可業者は、営業を休止し、又は廃止しようとするときは、一般廃棄物処理・浄化槽清掃営業廃止(休止)届(様式第10号)により7日前までに市長に届け出なければならない。
(大掃除)
第6条 条例第9条の規定により、市長は、建物の占有者等に対し大掃除をさせようとするときは、その日時、区域等を定めて告示する。
2 建物の占有者等は、前項の告示に基づき、次に掲げる大掃除を実施しなければならない。
(1) 建物の内外を掃除し、床下等をよく乾燥させること。
(2) 畳、敷物等は日光にさらし、室内は採光及び換気を十分にする。
(家庭系廃棄物の排出方法)
第7条 市民は、自ら処理できない家庭系廃棄物を、市が行う収集、運搬及び処分に排出しようとするときは、可燃ごみ、資源ごみ、不燃ごみ及び有害ごみに分別して、市長が指定する家庭系ごみ袋(以下「家庭系指定ごみ袋」という。)に入れ、市長が指定する日時及び市長が認めた場所に排出しなければならない。
2 家庭系指定ごみ袋(大)に入らないごみは、対馬クリーンセンター、対馬クリーンセンター中部中継所及び対馬クリーンセンター北部中継所に搬入しなければならない。ただし、対馬クリーンセンター中部中継所については、可燃ごみを搬入することができない。
(市が処理する事業系一般廃棄物の種類及び収集量)
第8条 条例第7条の規定により市が収集、運搬及び処分を行う事業系一般廃棄物の種類は、可燃ごみ、資源ごみ、不燃ごみ及び有害ごみとし、その収集量は、1事業者当たり収集の日1回につき、容量が市長が指定する事業系ごみ袋(以下「事業系指定ごみ袋」という。)(大)2袋の量を限度とする。
(少量排出事業者)
第9条 条例第7条第1項第2号の少量排出事業者は、その排出する事業系一般廃棄物の量が、前条に規定する収集量以下の事業者とする。
(事業系一般廃棄物の排出方法)
第11条 条例第7条第2項の規定による事業系一般廃棄物の排出方法は、次のとおりとする。
(1) 事業系指定ごみ袋に入れ、事業者名又は市の登録番号を記入するとともに、市長が指定する日時及び市長が認めた場所に排出すること。
(2) 排出に当たっては、一般廃棄物処理計画に従って適正に分別し、産業廃棄物その他排出禁止物を排出しないこと。
(3) 第8条に規定する収集量を超えて排出しないこと。
(指定ごみ袋の販売所)
第12条 家庭系ごみ又は事業系ごみを排出しようとする者が、家庭系指定ごみ袋又は事業系指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)を購入する場合は、市長が指定する指定ごみ袋販売所において購入するものとする。
2 前項に規定する市長が指定する指定ごみ袋販売所に関し必要な事項は、別に要綱で定める。
(1) 家庭系指定ごみ袋を購入したとき。
(2) 少量排出事業者登録を受けた事業者が、事業系指定ごみ袋を購入したとき。
(指定ごみ袋の大きさ及び交付方法)
第14条 指定ごみ袋の大きさは次のとおりとする。
(1) 家庭系指定ごみ袋
種別 | 横幅 | 長さ |
大 | 600ミリメートル | 750ミリメートル |
小 | 350ミリメートル | 600ミリメートル |
ミニ | 280ミリメートル | 450ミリメートル |
(2) 事業系指定ごみ袋
種別 | 横幅 | 長さ |
大 | 600ミリメートル | 750ミリメートル |
小 | 350ミリメートル | 600ミリメートル |
2 指定ごみ袋の交付は、種類ごとに、条例で掲げるごみ処理手数料を市長が指定する指定ごみ袋の販売所に納入した者に対し、10枚を1組として行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月8日規則第42号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。