○対馬市一般廃棄物処理施設条例施行規則

平成16年3月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市一般廃棄物処理施設条例(平成16年対馬市条例第150号。以下「条例」という。)第10条の規定により必要な事項を定めるものとする。

2 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(搬入量の確認)

第2条 一般廃棄物処理施設に廃棄物を搬入しようとする者は、搬入量及びその種類について係員の確認を受けた後指示に従って搬入しなければならない。

(廃棄物処理手数料の納入方法)

第3条 手数料は、市長が発行する納入通知書により、廃棄物の搬入時に納入しなければならない。ただし、定期的に搬入される場合は、市長が別に定めることができる。

(廃棄物処理手数料の減免)

第4条 条例第8条第1項ただし書の規定により手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(休業日)

第5条 クリーンセンター及び中継所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

(搬入時間)

第6条 クリーンセンター及び中継所の搬入受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(処理する廃棄物)

第7条 施設で処理する廃棄物は、一般廃棄物とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第8条 条例第6条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、一般廃棄物処理施設の利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可条件に違反しないこと。

(2) 施設内で火気を使用しないこと。

(3) 施設の秩序を乱す行為をしないこと。

(4) 建物及び施設を損傷し、美観を損なう等の行為をしないこと。

(賠償責任)

第9条 利用者が施設又は附属設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の対馬総町村組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する規則(平成14年対馬総町村組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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対馬市一般廃棄物処理施設条例施行規則

平成16年3月1日 規則第78号

(平成16年3月1日施行)