○対馬市し尿処理施設条例施行規則

平成16年3月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市し尿処理施設条例(平成16年対馬市条例第151号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日及び搬入時間)

第2条 処理場の休業日及び搬入時間は、次のとおりとする。

(1) 休業日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から1月3日まで(に掲げる日を除く。)

(2) 搬入時間 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休業日及び搬入時間を変更することができる。

(帳簿類)

第3条 処理場には、次の帳簿類を備え付けなければならない。

(1) 維持管理記録簿

(2) 機械点検簿

(3) 水質検査記録簿

(4) 日報・月報

(5) し尿等搬入台帳

(6) その他必要な帳簿

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、処理場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の対馬中部地区清掃一部事務組合し尿処理施設設置並びに管理条例施行規則(平成11年対馬中部地区清掃一部事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

対馬市し尿処理施設条例施行規則

平成16年3月1日 規則第79号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境衛生
沿革情報
平成16年3月1日 規則第79号