○対馬市し尿処理施設条例施行規則
平成16年3月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市し尿処理施設条例(平成16年対馬市条例第151号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日及び搬入時間)
第2条 処理場の休業日及び搬入時間は、次のとおりとする。
(1) 休業日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から1月3日まで(イに掲げる日を除く。)
(2) 搬入時間 午前9時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休業日及び搬入時間を変更することができる。
(帳簿類)
第3条 処理場には、次の帳簿類を備え付けなければならない。
(1) 維持管理記録簿
(2) 機械点検簿
(3) 水質検査記録簿
(4) 日報・月報
(5) し尿等搬入台帳
(6) その他必要な帳簿
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、処理場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。