○対馬市墓地経営等許可事務取扱要綱

平成16年3月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条に基づく墓地経営等の許可事務の取扱について、対馬市墓地、埋葬等に関する条例(平成16年対馬市条例第154号。以下「条例」という。)及び対馬市墓地、埋葬等に関する規則(平成16年対馬市規則第82号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(経営許可申請)

第2条 規則第2条第1項第10号のその他市長が必要と認める書類とは、次のとおりとする。

(1) 墓地等の周囲100メートル以内に住宅等がある場合には、当該住宅等の所有者及び使用者の同意書(経営者の変更又は納骨堂若しくは火葬場の現在地での建替えの場合を除く。)

(2) 前号の場合において、すべての住宅等の同意が得られないときは、同意が得られない理由、交渉の経過及び不同意の理由に対する対応策を記載した書類

(3) 墓地等の周囲おおむね100メートル以内に10棟以上住宅等が存するときは、当該住宅等の所有者及び使用者に対する説明会の開催状況を記載した書類

(4) 墓地等が他の市町村と隣接(おおむね100メートル以内)する場合は、隣接する市町村長の墓地等の経営に係る計画についての意見書

(5) 墓地等の敷地が他人所有地である場合にあっては、当該土地所有者の承諾書

(6) 墓地等の敷地に抵当権等が設定されている場合にあっては、当該権利者の承諾書

(7) 個人墓地の祭祀承継の場合にあっては、前経営者が受けていた許可指令書及び前経営者から当該墓地に関する権利を相続又は承継したことを証する次のいずれかの書類

 前経営者の相続人(相続の権利を有する者)の墓地経営に係る同意書及び前経営者と申請者との関係を明らかにできる戸籍簿等の謄本

 墓地の所有権が申請者に移転したことを証する土地登記簿謄本

 前経営者から墳墓等祭祀財産を承継したことを証する書類

(8) 公益法人又は社会福祉法人等の場合にあっては、直前の財務諸表

2 規則第2条第1項ただし書の市長が特に必要がないと認めるときとは、次のとおりとする。

(1) 同項第3号の実測平面図を省略できる場合

 納骨堂を墓地又は境内地に設けようとする場合

 納骨堂を既に建築されている建物の一部を使用して設けようとする場合

(2) 同項第6号の隣接地の土地登記簿謄本及び同項第7号の同意書を省略できる場合

 経営者の変更の場合

 納骨堂又は火葬場を現在地で建て替えようとする場合

 納骨堂を墓地又は境内地に設けようとする場合

 納骨堂を既に建築されている建物の一部を使用して設けようとする場合

 隣接地が墓地等、里道、水路又は公共用道路の場合

(3) 同項第8号の維持管理に関する規程は、個人が経営する墓地の場合は、省略することができる。

(変更申請)

第3条 規則第4条の変更許可申請で、墓地等の区域を縮小しようとする場合は、次の書類を省略できるものとする。

(1) 規則第2条第1項第6号に規定する書類のうち、隣接地の土地登記簿謄本

(2) 同項第7号に定める書類

2 前条第1項第1号から第6号までの規定は、墓地等の区域を拡張しようとするときに準用する。この場合において、「墓地等」とあるのは「拡張しようとする墓地等の区域」と読み替えるものとする。

(許可基準)

第4条 条例第3条第1項第2号の経営が営利を目的とせず、永続性を有すると認められるときとは、次のとおりとする。

(1) 設置する墓地又は納骨堂の敷地が、墓地又は納骨堂として永続的に使用できるものであると認められること。

(2) 経営計画が適正に策定され、公益性及び永続性が維持されていること。

(3) 公益法人の場合は、墳墓区画(貸付単位区画をいう。以下同じ。)がおおむね100区画以上であり、永続的な経営が見込めること。

(4) 前号の公益法人は、財団法人を原則とするが、既に墓地又は納骨堂経営を目的として設立認可を受けている社団法人を含む。

2 条例第3条第1項第3号の特別の理由があると認められるときとは、同項第1号又は第2号に規定する者が経営する墓地の使用が困難な場合であって、条例第5条及び第6条に定める基準等に適合し、かつ、次のいずれかに該当するときとする。

(1) 災害又は公共工事の施行に伴う移転により、新たに墳墓を求めることを余儀なくされたため、次のいずれかに該当する者が、原則として従前使用していた面積の墓地を自己所有地に設けようとするとき。なお、やむを得ない事由により面積を拡張する場合であっても、拡張後の面積は、33平方メートルを超えることはできない。

 個人で経営する墓地(以下「個人墓地」という。)が移転の対象になったときの経営者

 墓地の単独墳墓区画が移転の対象となったときの当該区画の使用者

 墓地の単独墳墓区画が移転の対象から除外されたときの当該区画の使用者

(2) 山間地等著しく交通不便の地の住所を有するため、他の墓地に墳墓を求めることが困難な場合であって、おおむね33平方メートルを超えない墓地を自己所有地に設けようとするとき。

(3) 自己所有地において個人墓地を拡張しようとするとき。ただし、拡張後の面積は、33平方メートルを超えることはできない。

(設置場所及び施設基準の緩和)

第5条 条例第3条又は第4条の許可に当たり、墓地等から100メートル以内の住宅等の所有者及び使用者(世帯主又はこれに代わる者をいう。)の同意があるとき、又は同意が得られない場合であっても、特に支障がないと認められるときは、条例第5条第2号の規定は適用しない。この場合において、同意を得ようとする住宅等が10棟以上存するときは、許可を受けようとする者は、当該住宅等の所有者及び使用者に対する説明会(地域の自治会長の出席を得ることが望ましい。)を開催しなければならないものとする。

2 条例第4条の許可に当たり、当該許可が墓地等の経営者の変更若しくは区域の縮小又は納骨堂の現在地での建替えの場合は、条例第5条の規定は適用しない。

(変更届)

第6条 規則第6条に規定する変更の届出は、法第10条第2項の変更又は廃止の許可申請が必要な場合には適用しない。この場合において、規則第6条第1号の墓地等の経営者の氏名(法人にあっては名称)の変更とは、同一人の改姓名(法人の名称変更)をいうものであり、経営者自体の変更を認めるものではない。

(様式類)

第7条 規則及びこの告示に定める書類の様式は、規則に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 規則に定める書類

 墓地経営計画書(規則第2条第3項第3号) 様式第1号

 隣接地所有者墓地等経営同意書(規則第2条第1項第7号) 様式第2号

 地縁による団体の構成員名簿(規則第2条第4項第2号) 様式第4号

(2) この告示に定める書類

 墓地等経営同意書(第2条第1項第1号) 様式第5号

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

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対馬市墓地経営等許可事務取扱要綱

平成16年3月1日 告示第37号

(平成16年3月1日施行)