○対馬市斎場条例施行規則
平成16年3月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市斎場条例(平成16年対馬市条例第155号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、対馬市斎場(以下「斎場」という。)の適正な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(管理の代行等)
第5条 条例第10条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に斎場の管理を行わせることができる。
(火葬簿)
第7条 指定管理者は、前条の規定により火葬を行ったときは、提出された許可証に火葬を行った日時を記入するとともに、署名押印の上斎場使用順にこれを編綴し、火葬簿として保管しなければならない。
(日誌)
第8条 指定管理者は、日誌を調整し、斎場における業務内容、業務に要した時間等必要な事項を記入しなければならない。
(利用料金の還付)
第9条 条例第11条第4項に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 市長が、公益上の都合により利用の許可を取り消したとき 全額
(2) 災害その他利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責めによらない理由により利用できないとき 全額
(3) 利用者が利用の取り消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めるとき 市長が必要と認める額
(利用料金の減額又は免除)
第10条 条例第12条に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 利用者が、市において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき 免除
(2) 死亡者が、市において生活保護法の規定による保護を受けていたとき 免除
(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項又は墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定によるものであるとき 免除
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が必要と認める額
(利用者等の遵守事項)
第11条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 危険物又は危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第12条 利用者及び入場者は、斎場の施設、設備等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
第14条 この規則に定めるもののほか、斎場に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができる。
附則(平成29年9月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。