○対馬市斎場条例施行規則

平成16年3月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市斎場条例(平成16年対馬市条例第155号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、対馬市斎場(以下「斎場」という。)の適正な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条に規定する申請様式は、死体にあっては様式第1号、死産にあっては様式第2号、埋葬骨にあっては様式第3号、体の一部にあっては様式第4号、動物にあっては様式第5号、霊安室にあっては様式第6号とする。

(許可)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、様式第7号様式第8号様式第9号様式第10号様式第11号又は様式第12号による許可証を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条に規定する者は、行旅死亡人等身元引受人がないものに限るものとし、条例別表第2に規定する額の全額を免除する。

(管理の代行等)

第5条 条例第10条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に斎場の管理を行わせることができる。

(火葬)

第6条 前条の規定により指定管理者に斎場の管理を行わせる場合は、第3条に規定する市長が交付した許可証の提出がなければ、火葬業務を行ってはならない。

(火葬簿)

第7条 指定管理者は、前条の規定により火葬を行ったときは、提出された許可証に火葬を行った日時を記入するとともに、署名押印の上斎場使用順にこれを編綴し、火葬簿として保管しなければならない。

(日誌)

第8条 指定管理者は、日誌を調整し、斎場における業務内容、業務に要した時間等必要な事項を記入しなければならない。

(利用料金の還付)

第9条 条例第11条第4項に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市長が、公益上の都合により利用の許可を取り消したとき 全額

(2) 災害その他利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責めによらない理由により利用できないとき 全額

(3) 利用者が利用の取り消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めるとき 市長が必要と認める額

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、斎場利用料金還付申請書(様式第13号)に当該利用に係る領収書その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査のうえ決定し、斎場利用料金還付通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(利用料金の減額又は免除)

第10条 条例第12条に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 利用者が、市において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき 免除

(2) 死亡者が、市において生活保護法の規定による保護を受けていたとき 免除

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項又は墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定によるものであるとき 免除

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が必要と認める額

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、斎場利用料金減免申請書(様式第15号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査のうえ決定し、斎場利用料金減免通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(利用者等の遵守事項)

第11条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 危険物又は危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第12条 利用者及び入場者は、斎場の施設、設備等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第13条 条例第10条の規定により、指定管理者に斎場の管理を行わせる場合にあっては、前条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、この規定を適用する。

第14条 この規則に定めるもののほか、斎場に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の峰町火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年峰町規則第5号)、上県町火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年上県町規則第1号)又は上対馬町火葬場使用料条例施行規則(昭和33年上対馬町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができる。

(平成29年9月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市斎場条例施行規則

平成16年3月1日 規則第83号

(平成29年9月1日施行)