○対馬市農産物等活用型総合交流施設条例施行規則

平成16年3月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市農産物等活用型総合交流施設条例(平成16年対馬市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 条例第3条の規定により交流施設を利用しようとする者は、農産物等活用型総合交流施設利用許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、農産物等活用型総合交流施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の免除)

第3条 条例第5条第2号の規定により使用料の免除を受けようとする者は、農産物等活用型総合交流施設使用料免除申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。

(雑則)

第5条 利用者の不注意その他交流施設の管理者の責めに帰することのできない原因により発生した事故については、市長は、その責めを負わない。

2 利用者は、常に清掃に心がけ、交流施設の敷地内を汚さないようにしなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、交流施設の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町地域農産物等活用型総合交流施設の管理運営に関する規則(平成12年厳原町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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対馬市農産物等活用型総合交流施設条例施行規則

平成16年3月1日 規則第87号

(平成16年3月1日施行)