○対馬市漁港管理条例施行規則

平成16年3月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び対馬市漁港管理条例(平成16年対馬市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(甲種漁港施設の滅失等の届出)

第2条 条例第4条第2項の規定により届出をしようとする者は、甲種漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(停係泊禁止区域における停係泊の許可申請)

第3条 条例第6条第2項第3号の規定により許可を受けようとする者は、停係泊許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の荷役の許可申請)

第4条 条例第7条第2項の規定により許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第5条 条例第7条第3項に規定する危険物等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品及び添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物及び同条第2項に規定する劇物

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第57条第3項の規定により許可を受けて車両に積載した貨物

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症(同法第6条第5項に規定する4類感染症を除く。)の病原体により汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(6) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に規定する患畜及び擬似患畜並びに病死した牛、馬、めん羊、山羊、豚その他これらに類する動物

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物及び同条第4項に規定する産業廃棄物

(8) 前各号に掲げるもののほか、著しく悪臭を放つもの

(陸揚輸送等の区域内における停係泊等の許可申請)

第6条 条例第10条第3項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、指定区域停係泊許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(陸揚輸送等の区域内における立入等の許可申請)

第7条 条例第11条第1項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、指定区域立入等許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用の届出)

第8条 条例第12条の規定により届出をしようとする者は、漁港施設利用届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、輸送施設及び漁港環境整備施設の利用(24時間以内の利用に限る。)並びに給水施設の利用については口頭で届け出ることができる。

(占用の許可等の申請)

第9条 条例第13条第1項の規定により許可を受けようとする者は、漁港施設占用・工作物新築等許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(指定施設の使用の許可申請)

第10条 条例第14条第1項第1号の規定による市長が公示した施設を使用しようとする者は、指定施設使用許可申請書(様式第8号又は様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、車両の通過のための使用、定期航路船の停係泊のための使用並びに輸送施設及び漁港環境整備施設の使用(24時間以内の使用に限る。)については、口頭で申請することができる。

(目的外使用の許可申請)

第11条 条例第14条第1項第2号の規定により甲種漁港管理施設をその目的以外の目的に使用しようとする者は、目的外使用許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(漁船以外の船舟の一時利用の届出)

第12条 条例第15条第2項の規定により漁船以外の船舟を漁港の区域内に一時的に停係泊することができる場合は、24時間以内の停係泊とする。

2 条例第15条第3項の規定により同条第2項に規定する施設を利用しようとする者は、指定施設利用届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし、12時間以内の停係泊については、口頭で届け出ることができる。

(利用料等の適用区分)

第13条 条例別表第1に規定するプレジャーボートに係る係船料について市長が定める額は、各漁港の近傍地価及び漁港施設の状況等により、別表に掲げる額を適用するものとする。

(利用料等の減免申請)

第14条 条例第17条第2項(条例第20条第2項で準用する場合を含む。)の規定により利用料等の減免を受けようとする者は、利用料等減免申請書(様式第12号)第8条の利用届又は第9条第10条第11条若しくは第17条第4号の許可申請書に添付して市長に提出しなければならない。

(特例利用料等の決定等)

第15条 条例第18条の規定による月額又は年額の利用料等(以下「特例利用料等」という。)の適用を受けようとする者は、特例利用料等適用申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特例利用料等を決定したときは、特例利用料等の額及び納入期日等を定めて申請者に通知するものとする。

(漁船に係る特例利用料の取扱い)

第16条 市長は、漁船について前条第2項の規定による通知を受けた者が係船料を納入した場合は、特例利用料納入済証(様式第14号)を交付するものとし、その有効期間中に当該漁船が市が管理する他の漁港及び港湾(以下「他港」という。)に係船したときは、当該他港の係船料を徴収しないものとする。

2 前項の規定により特例利用料納入済証の交付を受けた者は、これを当該漁船に備え付け、他港で係船する場合には、提出する利用届に必要事項を記入して届け出なければならない。

(法に基づく許可申請等)

第17条 条例第19条第1項の規則で定める申請書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 法第24条第1項の規定による許可 許可申請書(様式第15号)

(2) 法第37条第1項の規定による許可 許可申請書(様式第16号)

(3) 法第38条第1項の規定による認可 認可申請書(様式第17号)

(4) 法第39条第1項の規定による許可 許可申請書(様式第18号)

(5) 法第39条第4項の規定による協議 協議書(様式第19号)

(入出港届)

第18条 市長は、条例第21条の規定に基づき、次に掲げる船舟を除き、入港にあっては入港前又は入港後直ちに、出港にあっては出港前にそれぞれ入出港届(様式第20号)の提出を求めるものとする。

(1) 総トン数500トン未満の船舟

(2) 国内定期航路船

(3) 検疫のため入港する船舟

(4) 平水区域を航行区域とする船舟

(5) その他市長が提出を不要と認める船舟

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の厳原町漁港管理条例施行規則(昭和51年厳原町規則第2号)、美津島町漁港管理条例施行規則(昭和45年美津島町規則第5号)、豊玉町漁港管理条例施行規則(昭和53年豊玉町規則第4号)、峰町漁港管理条例施行規則(平成12年峰町規則第16号)、上県町漁港管理条例施行規則(平成12年上県町規則第3号)又は上対馬町漁港管理条例施行規則(平成11年上対馬町規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により利用等の許可を受けているものの利用料等については、なお合併前の規則の例による。

(平成19年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

プレジャーボートに係る係船料

種別

金額(係留24時間までごとに1メートルにつき)

岸壁、桟橋及び物揚場

10円

泊地

4.8円

漁港管理施設用地

舗装

8円

未舗装

7.2円

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対馬市漁港管理条例施行規則

平成16年3月1日 規則第89号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第89号
平成19年3月1日 規則第2号