○対馬市ふれあい広場管理運営規程

平成16年3月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、対馬市ふれあい広場条例(平成16年条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関する事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第4条の許可を受けようとするものは、ふれあい広場利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の峰町漁港ふれあい広場管理運営規程(平成13年峰町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

対馬市ふれあい広場管理運営規程

平成16年3月1日 告示第44号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 告示第44号