○対馬市ふれあい広場管理運営規程
平成16年3月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、対馬市ふれあい広場条例(平成16年条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関する事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の峰町漁港ふれあい広場管理運営規程(平成13年峰町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。