○対馬市中小企業振興資金融資条例施行規則

平成16年3月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市中小企業振興資金融資条例(平成16年対馬市条例第176号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、中小企業振興資金の融資に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資条件)

第2条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の用途 事業に必要な運転資金及び設備資金とする。

(2) 貸付けの限度額 1企業当たり1,000万円(運転資金と設備資金の合計金額)とする。

(3) 貸付けの期間 運転資金にあっては7年以内、設備資金にあっては10年以内(いずれにおいても、そのうち1年を据置期間とする。)とする。

(4) 貸付利率 市長が別に定める率とする。

(5) 保証料率 長崎県信用保証協会が定める率とする。

(6) 償還方法 原則として分割返済、必要に応じ一括返済を認める。

(7) 担保 必要に応じ徴求する。

(8) 保証人 特別な事情がある場合を除き、法人代表者以外の保証人は不要とする。

(融資対象者)

第3条 条例第4条の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第2条第1項の取扱金融機関(以下「金融機関」という。)からの単独融資につき延滞のないもの、過去の貸付実績が著しく不良でないもの及び手形不渡り等で金融機関との取引停止中でないもの

(2) 長崎県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証付き融資につき延滞のないもの及び過去の実績が著しく不良でないもの

(3) 協会の代位弁済による求償権を負担していないもの及びその連帯保証人でないもの

2 事業拡大資金の融資対象者は、前項に掲げる要件に加え、これまで営んできた事業と日本標準産業分類の細分類の異なる業種において、新たに市内で事業を開始する具体的な計画を有するものとする。

(商工会の遵守事項)

第4条 条例第5条に規定する対馬市商工会(以下「商工会」という。)が遵守する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 融資に伴うあっせん手数料を徴してはならないこと。

(2) 納税を確認するため、融資を受ける者に市長が発行する納税証明書の提出を求めること。

(3) 前条第2項に該当するものは、その要件を満たしているか確認を行うこと。

(申込方法)

第5条 条例第6条の承諾は、対馬市中小企業振興資金融資申込書(様式第1号)を商工会に提出することにより受けるものとする。

2 前項の規定による申込みを受けた商工会は、その内容を確認し、適当と認めるときは、対馬市中小企業振興資金あっせん書(様式第2号)を付し、金融機関に対馬市中小企業振興資金借入申込書を提出するものとする。

(資金に関する報告)

第6条 条例第7条の規定による報告は、対馬市中小企業振興資金融資状況報告書(様式第3号)により行うものとする。

(書類の保管)

第7条 協会及び金融機関は、善良なる注意をもって貸付けに関係する書類を保管するものとし、市長の要求があった場合は、当該書類を提示しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、融資に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年11月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年8月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日規則第14号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市中小企業振興資金融資条例施行規則

平成16年3月1日 規則第95号

(令和2年1月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第95号
平成18年11月1日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年8月31日 規則第34号
平成20年10月31日 規則第39号
平成26年3月28日 規則第10号
平成31年4月25日 規則第14号
令和2年1月7日 規則第1号