○対馬市峰町共同集合店舗条例
平成16年3月1日
条例第225号
(設置)
第1条 市内の商業の振興を図る場を提供するとともに、地域経済の活性化に資するため、対馬市共同集合店舗(以下「集合店舗」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集合店舗の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 峰町共同集合店舗 |
位置 | 対馬市峰町佐賀791番地1 |
(管理)
第3条 市長は、集合店舗を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 市長は、集合店舗の管理上必要があると認めるときは、随時集合店舗の検査を行い、出店者に対して適当な指示をすることができる。
(出店の資格)
第4条 集合店舗に出店することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 市内に住所を有する者であること。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(2) 市税等の納付義務を怠っていない者
(3) 商工会及び峰町商業組合に加入する者
(出店の公募)
第5条 集合店舗に出店させるときは、次に掲げる事項を記載し、公募しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 店舗の区分(別表)
(2) 店舗の面積
(3) 店舗の使用料
(4) 募集期間
(5) その他必要な事項
(出店許可の申請)
第6条 出店を希望する者は、市長の定めるところにより出店の申請をしなければならない。
(出店の許可)
第7条 市長は、出店の申請があったときは、出店許可審査会を開催し、その意見を聴いて出店者を決定し、その旨を決定した者に対し通知するものとする。
(審査会)
第8条 前条の規定による出店許可審査会(以下「審査会」という。)は、委員5人以内をもって組織し、出展の申請内容について審査するものとする。
2 委員は、商工会長、峰町商業組合長、学識経験を有する者及び対馬市職員のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。なお、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
5 審査会は、必要があるときは、関係者に対して意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求めることができる。
6 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(出店の手続)
第9条 出店者は、出店の許可のあった日から7日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 峰町商業組合が連帯保証の記載をしている請書を提出すること。
(2) 第18条第1項の規定により敷金を納付すること。
2 前項に定めるもののほか出店者の責務は、規則で定める。
(相互協力)
第11条 出店者は、集合店舗での営業が円滑に行えるよう、相互に協力しなければならない。
(使用期間)
第12条 集合店舗の使用期間は、20年とする。ただし、中途出店者の使用期間は、退去者の残存期間とする。
2 前項に定める使用期間は、更新することができる。
3 使用期間の更新による当該使用期間は、10年とする。
4 使用期間の更新を希望する者は、使用期限の3月前から1月前までの間に、市長の定めるところにより更新の申請をしなければならない。
(退去)
第13条 出店者が集合店舗を退去しようとするときは、40日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(使用料)
第14条 出店者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公共的団体が地場産品の販売促進に寄与する場合の利用については使用料を免除することができる。
2 集合店舗の出店を許可された場合又は退去した場合において、当該月の使用期間が1月に満たないときの当該出店者が納付する当該月の使用料は、日割計算による。
3 出店者が前条に規定する手続を経ないで集合店舗を退去したときは、市長が退去した日を認定し、その日までの使用料を徴収する。
(納付期日)
第15条 使用料は、毎月末日(月の途中で退去する場合は、退去する日)までに、その月分を納付しなければならない。
(使用料の減免又は延納)
第16条 天災その他特別の事情がある場合においては、市長が必要と認めたときに限り使用料を減額し、若しくは免除し、又は延納させることができる。
(督促及び延滞金の徴収)
第17条 市長は、集合店舗の出店者が使用料を第15条に規定する期限までに納付しないときは、期日を指定して当該出店者に督促しなければならない。
2 使用料の督促手数料及び延滞金については、対馬市税外収入督促手数料及び延滞金条例(平成16年対馬市条例第74号)の定めるところによる。
(敷金)
第18条 市長は、出店者から1月分の使用料に相当する敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、出店者が集合店舗を退去するとき、これを還付する。ただし、未納の使用料、延滞金及び賠償金又は出店者の負担すべき修繕等に要する費用があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には、利子を付けない。
(出店者の費用負担義務)
第19条 次に掲げる費用は、出店者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) ごみの処理に要する費用
(3) 清掃、消毒等に要する費用
(4) 合併浄化槽の管理に要する費用
(修繕費用の負担)
第20条 軽微な修繕及び附帯施設で構造上重要でない規則で定める修繕に要する費用は、出店者の負担とする。
2 出店者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、出店者は、市長の指示に従い修繕し、かつ、その費用を負担しなければならない。
(出店者の禁止事項)
第21条 出店者は、集合店舗又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならないものとし、次に該当する行為をしてはならない。
(1) 使用施設の全部又は一部の転貸
(2) 使用施設の用途変更
(3) 使用施設の第三者に対する担保としての提供
(4) 使用施設の営業権の譲渡
(5) 集合店舗内への居住
(6) 名義の如何を問わず使用施設の全部又は一部を他人に使用させ、又は管理させること。
(7) 営業に関しての出店者以外の者の名義の表示又は公告
(8) 集合店舗出店許可証にない営業種目、又は店舗の名称の変更
(9) 集合店舗の模様替え。ただし、原状回復が容易である場合において、市長の許可を得たときは、この限りでない。
(10) その他この条例に基づく契約により生じる権利義務等に関する一切の処分行為
2 市長は、出店者が前項の禁止行為の改善を求めても聞き入れない場合は、当該出店者に対して出店許可を取り消し、即時退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第22条 出店者は、集合店舗の建物若しくは設備をき損し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(出店許可の取消し)
第23条 市長は、出店者が次の各号にいずれかに該当する場合においては、当該出店者に対し出店の許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用料を2月以上滞納したとき。
(3) 正当な事由がなくて10日以上休業したとき。
(4) 集合店舗の秩序、統制を乱し、又は乱すおそれがあると認められるとき。
(5) 集合店舗の管理上必要な指示に従わないとき。
2 前項の規定により出店の許可を取消された者は、速やかに集合店舗を退去しなければならない。
(共同施設)
第24条 出店者は、次に該当する共同施設を市長の承諾なく不当に占有し、又は使用してはならない。
(1) 店外通路
(2) 石焼き広場
(3) 便所
(4) 建物外壁及び屋根
(5) 駐車場
2 石焼き広場及び駐車場を利用する者は、市長の許可を得なければならない。
(出店者施設)
第25条 出店者の所有に属する造作物、附帯設備(以下「出店者施設」という。)の管理は出店者が行う。ただし、集合店舗全般の管理上必要な場合は、市長の指示に従うものとする。
(遵守事項)
第26条 災害防止のため、出店者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火元責任者を定め市長に届け出なければならない。
(2) 電灯、電熱、ガス、水道等については、常に安全確認をしなければならない。
(3) 集合店舗内外が混雑するときは、出店者は、協力して安全確保を図らなければならない。
(4) 店舗内、通路及び消火設備のある箇所には、その機能を妨げる器物を置いてはならない。
(5) 消火器等の消火設備及び火災報知器等の警報設備については、常にその位置、取扱い方法等を周知しておかなければならない。
(緊急措置)
第27条 火災その他緊急の場合で、市長が必要と認めたときは、店内に立入り、必要な措置を取ることができる。
2 出店者は、火災発生の場合、消防署及び市に速報するとともに、備付けの消火器等により初期消火に努めるものとする。
(危険物等の持込み禁止)
第28条 爆発性、発火性、引火性その他危険物と認められる物は、みだりに持込んではならない。ただし、作業その他やむを得ない理由がある場合は、その名称、種類等をあらかじめ市長に届け出て承認を得なければならない。
(商品その他の保管)
第29条 市長は、出店者の保管する商品その他物品に事故があっても、その責めを負わない。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
使用料
店舗の区分 | 面積(m2) | 月額使用料(円) |
第1号 | 131 | 30,130 |
第2号 | 135 | 31,050 |
第3号 | 165 | 37,950 |
第4号 | 65 | 14,950 |
第5号 | 76 | 17,480 |
第6号 | 100 | 23,000 |
第7号 | 50 | 11,500 |
第8号 | 811 | 186,530 |
第9号 | 85 | 19,550 |
備考 店舗区分の位置は、下図のとおり
店舗区分の位置