○対馬市峰町共同集合店舗条例施行規則

平成16年3月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市峰町共同集合店舗条例(平成16年対馬市条例第225号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出店許可申請書)

第2条 条例第6条の規定により対馬市峰町共同集合店舗(以下「集合店舗」という。)に出店を希望する者は、集合店舗出店許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(出店許可証)

第3条 条例第7条の規定による出店の許可は、集合店舗出店許可証(様式第2号)により行う。

(審査会の会長)

第4条 条例第8条に規定する審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第6条 審査会の庶務は、中対馬振興部地域振興課において処理する。

(審査会への委任)

第7条 第4条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(審査会の省略)

第8条 条例第8条の規定による出店許可審査会は、条例第12条第1項の規定を満たさない場合については省略することができる。ただし、出店の許可については期間を1年以内とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 1週間未満の出店期間を希望する者については、峰町商業組合の同意書を添付し、市長に届出を行う。

(2) 1週間以上1年以内の出店期間を希望する者については、峰町商業組合の同意書を添付し、集合店舗出店許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、更新を希望する者については、更新期間を1年以内とし、条例第12条第4項の規定を準用する。

(請書)

第9条 条例第9条第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

(出店者の責務)

第10条 条例第10条第2項に規定する出店者の責務は、次に定めるものとする。

(1) 店舗内及び共同施設は、適正に管理しなければならない。

(2) 市長の指示事項を徹底すること。

(3) 店舗内及び共同施設の環境衛生に留意し、常に整理整頓を行い清潔を旨としなければならない。

(4) 従業員の保健衛生に留意し、定期健康診断等に従業員を受診させなければならない。

(5) 従業員に感染症及びその擬似患者が生じたときは、直ちに市長に届け出て必要な措置をとらなければならない。

(6) 店舗内での盗難防止には全従業員が協力して当たり、不審の際は、直ちに警察及び市に連絡してその指示に従うものとする。

(店舗名)

第11条 店舗名の表示は、市長が別に定める場所及び規格によって行うものとする。ただし、これを変更する場合は、事前に承認を得なければならない。

(使用期間の更新)

第12条 条例第12条第4項の規定による使用期間の更新については、様式第1号により行うものとする。

(退去届)

第13条 集合店舗を退去しようとするときは、退去届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免又は延納)

第14条 条例第16条に規定するその他特別の事情がある場合とは、火災、盗難等とし、集合店舗の使用料の減免又は延納を受けようとする者は、集合店舗使用料減免・延納申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(敷金の免除)

第15条 条例第18条に規定する敷金については、同施行規則第3条の規定による出店の許可を受けた者のうち、その期間が1月を超えない場合については免除することができる。

(修繕費用の負担)

第16条 条例第20条で定める修繕費用の負担は、次のとおりとする。

(1) 建具の張替え

(2) 破損ガラスの取替え

(3) ドアの引手及び鍵の修理

(4) 給水栓の故障(蛇口及びパッキン等)

(5) 換気扇の故障

(6) ドアチェックの故障

(7) 配水管及び流しトラップの詰まり

(8) 便器及びロータンク等の破損

(9) 電気器具の取替え

2 前項に定めるもののほか、修繕費用の負担については、その都度協議し決定する。

(模様替許可申請書)

第17条 条例第21条第1項第9号ただし書に規定する許可を得ようとする出店者は、集合店舗模様替許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(出店許可の取消し)

第18条 条例第21条第2項及び第23条の規定による出店者への出店許可の取消しは、集合店舗出店許可取消命令書(様式第7号)により行う。

(共同施設利用)

第19条 条例第24条第2項の規定による許可を得ようとするときは、集合店舗石焼き広場・駐車場利用許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の峰町共同集合店舗の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年峰町規則第14号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第40号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月10日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

対馬市峰町共同集合店舗条例施行規則

平成16年3月1日 規則第101号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第101号
平成17年3月31日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第9号
平成18年11月10日 規則第36号
平成20年7月18日 規則第29号
平成22年3月29日 規則第12号
平成26年4月1日 規則第25号