○対馬市ファミリーパーク条例施行規則
平成16年3月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市ファミリーパーク条例(平成16年対馬市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設等の利用期間)
第4条 条例第2条に規定する各施設の利用期間は、4月1日から翌年3月末日までとし、毎週月曜日を休みとする。
2 市長が必要と認めたときは、前項に規定する利用期間外であっても施設の利用を許可することができる。
(雑則)
第5条 ファミリーパークの利用者の不注意その他管理者の責めに帰することのできない原因により発生した事故については、市長は、その責めを負わない。
第6条 ファミリーパークの利用者は、常に清掃に心がけ、ファミリーパークを汚さないようにしなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、ファミリーパークの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の峰町ファミリーパークの設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年峰町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月17日規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。