○対馬市港湾ターミナルビル条例施行規則
平成16年3月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市港湾ターミナルビル条例(平成16年対馬市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、連帯保証人が連署しなければならない。
(許可事項の変更)
第3条 ターミナルビルの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可の目的、方法その他許可事項を変更しようとするときは、その理由を明示して市長の許可を受けなければならない。ただし、住所及び氏名の変更については、届出をもって足りるものとする。
2 前項の申請書には、連帯保証人が連署しなければならない。
2 連帯保証人が欠けたとき、又は資格を欠くに至ったときは、直ちにこれを補完し、又は変更しなければならない。
3 連帯保証人は、利用者と連帯で施設利用に関する一切の責任を負う。
(原形変更)
第6条 利用者は、ターミナルビルの施設の原形を変更しようとするときは、港湾ターミナルビル原形変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の心得)
第7条 利用者は、常にターミナルビルの清掃に心がけ、汚さないようにしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上対馬町比田勝港ターミナルビル条例施行規則(平成16年上対馬町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。