○対馬市港湾ターミナルビル条例施行規則

平成16年3月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市港湾ターミナルビル条例(平成16年対馬市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する利用許可の申請は、港湾ターミナルビル利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出してするものとする。

2 前項の申請書には、連帯保証人が連署しなければならない。

(許可事項の変更)

第3条 ターミナルビルの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可の目的、方法その他許可事項を変更しようとするときは、その理由を明示して市長の許可を受けなければならない。ただし、住所及び氏名の変更については、届出をもって足りるものとする。

(利用期間の更新)

第4条 利用者は、条例第5条第2項の規定により利用期間の更新を受けようとするときは、期間満了の日前1箇月までに港湾ターミナルビル利用期間更新申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、連帯保証人が連署しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 第2条第2項及び前条第2項の連帯保証人(以下単に「連帯保証人」という。)は、市内に住所を有し、独立して生計を営んでいる者で、市長が適当と認めるものでなければならない。

2 連帯保証人が欠けたとき、又は資格を欠くに至ったときは、直ちにこれを補完し、又は変更しなければならない。

3 連帯保証人は、利用者と連帯で施設利用に関する一切の責任を負う。

(原形変更)

第6条 利用者は、ターミナルビルの施設の原形を変更しようとするときは、港湾ターミナルビル原形変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の心得)

第7条 利用者は、常にターミナルビルの清掃に心がけ、汚さないようにしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上対馬町比田勝港ターミナルビル条例施行規則(平成16年上対馬町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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対馬市港湾ターミナルビル条例施行規則

平成16年3月1日 規則第103号

(平成16年3月1日施行)