○対馬市営航路船舶使用料条例

平成16年3月1日

条例第192号

(趣旨)

第1条 この条例は、対馬市営旅客定期航路事業施設条例(平成16年対馬市条例第191号)第4条の規定による市営航路の船舶使用料(以下「料金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(料金の種類)

第2条 料金は、普通料金、団体割引料金、小荷物料金、貸切料金及び乗合料金とする。

2 普通料金は、普通乗船料金及び定期乗船料金とする。

3 定期乗船料金は、普通定期乗船料金及び通学定期乗船料金とする。

(普通乗船料金の徴収区分)

第3条 普通乗船料金の徴収は、次の区分による。

(1) 大人 12歳以上の者

(2) 小児 6歳以上12歳未満の者

(3) 幼児 6歳未満の者

(普通乗船料金)

第4条 航路区間における普通乗船料金は、別表第1のとおりとする。

2 小児の普通乗船料金は、大人の普通乗船料金の半額とする。

3 前項の規定による小児の普通乗船料金の計算について、10円未満の端数を生じたときは10円に切り上げるものとする。

(定期乗船料金)

第5条 航路区間における定期乗船料金は、別表第2のとおりとする。

2 定期乗船料金による定期乗船期間の単位は、1箇月とする。

(団体割引料金)

第6条 団体旅客15人以上の割引料金は、普通乗船料金から次に掲げる割合を普通乗船料金に乗じて得た額を引いた額とする。

(1) 一般旅客団体 1割

(2) 学生団体旅客 3割

(3) 学生団体の指導者、引率者及び付添人 3割

(小荷物料金)

第7条 小荷物料金は、小荷物を送る者から徴収する。

2 小荷物とし運送することができる物品は、小荷物運送約款の定めるところによる。

3 前項の小荷物料金は、別表第3のとおりとする。

(貸切料金及び乗合料金)

第8条 貸切料金及び乗合料金については、市長が別に定める。

(料金の減免等)

第9条 次に掲げる者の料金については、普通乗船料金の半額とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、同法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する養護施設により保護を受けている者及びその付添人

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により、交付を受けた戦傷病者手帳を所持している者(第1号の身体障害者手帳の交付を受けている者を除く。)及びその介護人

(4) 知的障害者(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者)及びその介護人

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者であって、同法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人

第10条 回数乗船券を使用して乗船する者に係る乗船料金については、片道旅客運賃の10倍の額とし、券片数は11枚とする。

(手荷物運賃)

第11条 普通料金による乗船の場合において手荷物を携える者の料金及び託送運送する荷物の料金については、市長が別に定める。

(料金等の徴収)

第12条 料金は、乗船券購入の際又は小荷物送り申込みの際、当該購入者又は申込者から直接徴収するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊玉町営航路船舶使用料条例(昭和44年豊玉町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年5月18日条例第4号)

この条例は、平成27年5月18日から施行する。

(平成29年3月8日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の定期乗船に係る料金を施行日前に納入した場合における料金の額は、この条例による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

普通乗船料金

画像

備考

1 本表は、大人片道運賃を示す。

2 小児運賃(6歳以上12歳未満)については、大人運賃の2分の1の額(10円未満の端数は、10円に切り上げ)とする。

3 1歳未満の幼児の運賃及び大人に同伴されて乗船する1歳以上6歳未満の幼児の運賃は、大人1人につき1人まで無料とする。

4 大人に同伴されて乗船する1歳以上6歳未満の幼児であって、大人1人につき1人を超えるものは、小児運賃とする。

5 大人に同伴されずに、又は団体として乗船する1歳以上6歳未満の幼児は、小児運賃とする。

別表第2(第5条関係)

定期乗船料金

画像

備考

上段 普通定期乗船料金

下段 通学定期乗船料金

別表第3(第7条関係)

小荷物料金

品名

単位

重量又は型容

料金

生鮮食品

加工食品

生産食品

衣料品

農業資材

漁業資材

陶器類

家具類

調度品類

建築資材

建具類

生活資材

その他

1個

10kg以下

410円

10kgを超え20kg以下

820円

20kgを超え30kg以下

1,230円

液体食品

1個

1.8リットル10本又は1箱

410円

1.8リットル20本又は2箱

820円

1.8リットル30本又は3箱

1,230円

対馬市営航路船舶使用料条例

平成16年3月1日 条例第192号

(令和元年10月1日施行)