○対馬市営航路船舶使用料規則
平成16年3月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市営航路船舶使用料条例(平成16年対馬市条例第192号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市が徴収する船舶使用料(以下「料金」という。)の額について定めるものとする。
(貸切りの許可)
第2条 市営航路の船舶(以下「船舶」という。)の貸切利用については、定期航路運航時間以外の時間において次により許可するものとする。
(1) 船舶を貸切利用しようとする者は、利用の目的、利用の日時、利用の区間を利用しようとする日の3日前までに申し込むものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(2) 前号の規定により申込みを受けたときは、利用の日時、区間等を考慮して利用の許可をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊玉町営航路船舶使用料規則(昭和44年豊玉町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年9月15日規則第27号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日規則第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
浅茅湾周遊観光航路料金表
区分 | コース | 人数 | 料金 | 備考 |
乗合一般 | A | 1人 | 3,140円 | 大人5人から運航 |
B | 1人 | 4,190円 | ||
C | 1人 | 5,230円 | ||
乗合小児 | A | 1人 | 1,570円 | 6歳以上12歳未満 6歳未満の幼児は、同伴する大人1人につき1人まで無料とし、1人を超える者は小児運賃 |
B | 1人 | 2,090円 | ||
C | 1人 | 2,610円 | ||
貸切 | A |
| 31,420円 |
|
B |
| 41,910円 | ||
C |
| 52,380円 |
○Aコース(90分)
樽ヶ浜~鋸割・城山~樽ヶ浜コース
樽ヶ浜~和多都美~樽ヶ浜コース
樽ヶ浜~仁位コース(貸切のみ)
加志々~樽ヶ浜コース(貸切のみ)
○Bコース(120分)
樽ヶ浜~鋸割・城山~和多都美~樽ヶ浜コース
樽ヶ浜~万関~鋸割・城山~樽ヶ浜コース
樽ヶ浜~万関~和多都美~樽ヶ浜コース
仁位~和多都美~鋸割・城山~樽ヶ浜コース(貸切のみ)
○Cコース(150分)
樽ヶ浜~鋸割・城山~和多都美~万関~樽ヶ浜コース
仁位~和多都美~鋸割・城山~万関~樽ヶ浜コース(貸切のみ)