○対馬市建設工事執行規則

平成16年3月1日

規則第107号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 入札及び契約(第3条―第21条)

第3章 工事の管理(第22条―第32条)

第4章 検査及び引渡し(第33条―第40条)

第5章 請負代金の支払(第41条―第49条)

第6章 危険負担及び担保責任(第50条―第53条)

第7章 雑則(第54条―第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。)の適正かつ合理的な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は、請負又は委託の方法によるものとする。ただし、次に掲げる場合には、直営とすることができる。

(1) 工事の性質上請負又は委託に付することが不適当と認めるとき。

(2) 急施を要し、請負又は委託に付する暇がないとき。

(3) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

(4) その他特に直営とする必要があると認めるとき。

2 市長は、国、地方公共団体又はその他適当と認める者に工事の委託をすることができる。

3 市長は、国、地方公共団体又はその他適当と認める者から工事の委託を受けることができる。

第2章 入札及び契約

(受注者の資格)

第3条 市と建設工事の請負契約を締結する者(以下「受注者」という。)は、法第2条第3項に規定する建設業者で法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者でなければならない。

(予定価格調書)

第4条 市長又はその委任を受けて契約を締結する者(以下「契約担任者」という。)が、予定価格を定めるときは、予定価格調書(様式第1号の1及び様式第1号の2)及び予定価格調書用封筒(様式第2号)を使用して確実に保管しなければならない。

(指名競争入札に参加する者の指名)

第5条 指名競争入札に参加する者の指名は、入札参加資格を有する者の中から、対馬市建設工事の指名基準(平成16年対馬市告示第59号)等を勘案して行わなければならない。

(指名競争入札参加者等への通知)

第6条 指名競争入札参加者への通知は、入札執行通知書(様式第3号の1)により行うものとする。

2 契約担任者は、前条に規定する指名競争入札参加者が対馬市建設工事の指名基準に抵触した場合等諸般の事由があるときは、その者の指名を取り消すことができる。この場合において、その者に対する通知は入札執行取消通知書(様式第3号の2)により行うものとする。

3 随意契約において、見積書を徴収する場合のその参加者への通知は、見積執行通知書(様式第3号の3及び様式第3号の4)により行うものとする。

(入札及び見積りの辞退)

第7条 指名競争入札に参加する者の指名を受けた者(以下この条において「指名を受けた者」という。)は、当該入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札(見積)辞退届(様式第4号)を契約担任者に直接持参し、又は郵送(入札執行の日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札(見積)辞退届又はその旨を明記した入札書を入札を執行する者に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

4 前3項の規定は、随意契約に伴う見積書の徴取について準用する。

(入札及び入札(見積)書等)

第8条 入札又は見積りは、指定の日時及び場所に本人又はその代理人が出頭してしなければならない。

2 入札又は見積りは、入札・(見積)書(様式第5号の1)及び入札・(見積)用封筒(様式第5号の2)を使用しなければならない。

(入札の延期等)

第9条 契約担任者は、入札又は見積りの執行前において、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は見積りの執行を延期し、又は中止することができる。

(落札者の決定及び通知)

第10条 契約担任者は、落札となるべき価格の入札をした者があるときは、直ちに落札者を決定してその旨及び落札価格を落札者に通知するとともに他の入札者に対し、落札価格及び落札者を公表するものとする。

2 契約担任者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に該当すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、落札者の決定を一時保留するものとする。この場合において、当該入札者から見積内訳書等の資料の提出を求めることができる。

(契約の不締結)

第10条の2 落札者が、契約締結の日の前日までの間において、対馬市建設工事の指名基準(平成16年対馬市告示第59号)に抵触した場合又は入札公告に定める入札参加資格要件のいずれかを満たさなくなった場合、契約を締結しない。この場合、落札者に損害が生じても、対馬市は一切の損害賠償の責めを負わない。

2 契約担任者は、前項の規定により契約を締結しない場合、直ちに、落札者に対して、契約不締結通知書(様式第6号)によりその旨を通知しなければならない。

3 契約担任者は、第1項の規定により契約を締結しない場合、当該工事を再度の競争入札に付するものとする。

(入札保証金の還付)

第11条 入札保証金は、入札終了後に還付する。ただし、落札者に係るものについては契約保証金の一部に充当することができる。

(随意契約締結の通知)

第12条 契約担任者は、随意契約を締結することを決定したときは、速やかにその旨を当該見積者に通知しなければならない。

(工事請負契約書及び請書)

第13条 工事の請負契約は、建設工事請負契約書又は請書(以下「契約書又は請書」という。)によらなければならない。

2 契約担任者は、当該工事の内容に適合するよう前項の契約書又は請書の条項を削除し、変更し、又は新たな条項を追加する必要があると認めるときは、受注者と協議して定めるものとする。

(下請負人の通知)

第14条 受注者は、工事の一部を第三者に請け負わせる場合において、下請負人を決定したときは、直ちに契約担任者に対して当該下請負人の商号又は名称その他必要な事項を下請負人報告書(様式第7号及び様式第8号)又は設計図書(当該工事の図面及び仕様書(土木工事にあっては長崎県土木工事標準仕様書及び特記仕様書をいい、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。)をいう。以下同じ。)により通知しなければならない。

(契約の解除)

第15条 契約担任者は、必要があるときは、契約を解除することができる。この場合においては、契約解除通知書(様式第9号)により受注者に通知するものとする。

2 契約担任者は、契約を解除したときは、工事の出来形部分で検査に合格した部分(部分払の対象となった工事材料等を含む)の引渡しを受け、その部分に相応する請負代金を支払うものとする。

3 契約担任者は、前項の場合において支払済みの前払金があるときは、その前払金の額(第44条及び第46条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の出来形部分に相応する請負代金額から控除するものとする。この場合において支払済みの前払金額になお余剰があるときは、その余剰額に対し、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の利息を徴収するものとする。ただし、受注者の責めによらない理由により、契約を解除した場合については、この限りでない。

4 第1項の規定により契約が解除された場合において、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として契約担任者が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、受注者の責めによらない理由により契約を解除した場合については、この限りでない。

5 契約担任者は、受注者の責めによらない理由により、契約を解除したときは、これによって生じた損害を受注者と協議して賠償するものとする。

(契約解除に伴う措置)

第16条 契約担任者又は受注者は、工事の完成前に契約が解除された場合においては、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 工事用地等にその所有に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有に属するこれらの物件を含む。)があるときは、これを撤去するとともに、工事用地等を修復し、又は取片付けて契約担任者に明け渡さなければならない。

(2) 前号の場合において受注者が正当な理由がなく一定の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等を修復若しくは取片付けを行わないときは、契約担任者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、契約担任者が行った当該処分等に対し、異議を申し出ることができないものとし、これに要した費用を負担しなければならない。

2 前項第2号に規定する措置に要する一定の期間、方法等については、契約の解除が契約担任者の約定解除権の行使であるときは契約担任者が定め、その他の契約解除によるときは受注者と協議して定めるものとする。

3 工事の完成後に契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、契約担任者及び受任者が民法(明治29年法律第89号)の規定に従って協議して定めるものとする。

(契約保証金の還付等)

第17条 契約保証金は、工事目的物の引渡し後に還付するものとする。

2 受注者の責めに帰する理由により、契約を解除した場合においては、前項の規定にかかわらず、第15条第4項に規定する違約金に充当するものとする。

(契約の変更)

第18条 契約担任者は、工事内容の変更により契約を変更しようとするときは、契約変更申込書(様式第10号の1及び様式第10号の2)により受注者に申し込まなければならない。

2 受注者は、前項の申込みがあった場合において異議がないときは、速やかに契約変更請書(様式第11号)を契約担任者に送付しなければならない。

3 受注者は、請負代金額の変更等について協議が整ったとき、又は見積の結果について通知を受けたときは、速やかに契約変更請書を契約担任者に送付しなければならない。

(工事の中止)

第19条 契約担任者は、必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、工事中止通知書(様式第12号)により受注者に通知するものとする。

2 契約担任者は、前項の規定により、工事の施工を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更し、又はこれに伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合における工期若しくは請負代金額の変更又は負担額は、受注者と協議して定める。

3 契約担任者は、工事の施工の一時中止を解除しようとするときは、工事中止解除通知書(様式第13号)により受注者に通知するものとする。

(工期の延長)

第20条 受注者は、工事に支障を及ぼす天候の不良その他正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延なく、工期延長申込書(様式第14号)により契約担任者に申し込まなければならない。この場合において、契約担任者は、受注者と協議して延長日数を定めるものとする。

2 前項の規定により工期を変更する場合の手続については、第18条の規定を準用する。

(履行遅滞の場合の損害賠償請求等)

第21条 契約担任者は、受注者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成できない場合においては、損害の賠償として請負代金額につき、遅延日数に応じ算出した額の支払を受注者に請求できる。

第3章 工事の管理

(現場代理人及び主任技術者等)

第22条 受注者は、工事に着工するときは、現場代理人、主任技術者等(主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐をいう。以下同じ)及び専門技術者を定め、契約締結後7日以内に現場代理人等決定(変更)通知書(様式第15号)により、契約担任者に届け出なければならない。これを変更するときも、また同様とする。

2 現場代理人、主任技術者等及び専門技術者は、兼ねることができる。

3 現場代理人は、工事現場に常駐し、契約の履行に関し、工事の監督を行う職員(以下「監督職員」という。)の指示に従い、工事現場の運営及び取締りを行うほか、その権限に基づき当該工事に関する一切の事項を処理するものとする。

4 受注者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場に主任技術者等を置かなければならない。

5 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事に係る下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事にあっては8,000万円以上)となる場合においては、当該工事現場には監理技術者を置かなければならない。

6 公共性のある工作物に関する重要な工事(工事1件の請負代金の額が4,500万円以上のもの。ただし、当該工事が建築一式工事である場合は9,000万円以上のもの)については、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない(監理技術者補佐を設置する場合を除く。)。

(監督職員)

第23条 契約担任者は、監督職員を定めたときは、遅延なく、監督職員決定(変更)通知書(様式第16号)により受注者に通知するものとする。これを変更したときも、また同様とする。

2 監督職員は、設計図書で定めるところにより、この規則の他の条項に定めるもののほか、次に掲げる権限を有するものとする。

(1) 契約の履行についての受注者又は現場代理人に対する指示、協議、通知、承諾及び受理

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

(4) 関連する2以上の工事における工程等の調整

(5) その他契約担任者が必要と認め監督職員にその権限の一部の行使を命じたもの

3 監督職員が前項の権限を行使するときは、原則として工事打合せ簿(様式第17号)により行い、工事打合せ簿一覧表(様式第17号の2)と併せて保管しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第24条 契約担任者又は監督職員は、現場代理人、主任技術者等、その他受注者が工事を施工するために使用している下請人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、契約担任者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 契約担任者又は受注者は、前2項により相手方から必要な措置の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に書面をもって相手方に通知しなければならない。

(工程表の提出)

第25条 受注者は、工期の開始の日から40日以内に、設計図書に定める計画工程表を作成し、契約担任者に提出しなければならない。

(工事の施工)

第26条 受注者及び現場代理人(以下「受注者等」という。)は、工事請負契約書に定めるもののほか、設計図書に基づき誠実に工事を施工しなければならない。

2 工事の施工に関し、設計図書に特別の定めがある場合を除き仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者が定めることができるものとする。

3 受注者等は、第三者が施工する他の工事と施工上密接に関連する工事において、契約担任者が工事の施工につき、調整を行ったときは、これに従わなければならない。

4 受注者等は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。

5 受注者等は、工事の施工にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を求めなければならない。

(1) 設計図書と工事現場の状況が一致しないこと。

(2) 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しない場合及び設計図書に誤謬又は脱漏がある場合を含む。)

(3) 工事現場の地質、漏水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。

(4) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。

6 監督職員は、前項の確認を求められたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を受注者に通知するものとする。

7 契約担任者は、第5項の事実が受注者等との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、工事内容の変更又は設計図書の訂正を行うものとする。この場合において、第19条第2項の規定を準用する。

8 受注者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以前に文書をもって契約担任者に通知して工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。ただし、契約担任者がその期間内に合意、変更、訂正又は協議に係る決定を行わないことにつき、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 第5項の規定による確認を求めた後、20日以内に確認についての合意が成立しないとき。

(2) 契約担任者が第6項の規定による確認又は調査の結果についての合意が成立した後、20日以内に工事内容の変更の指示を行わないとき。

(3) 前項において準用する第19条第2項の規定による協議を申し出た後、20日以内に協議が整わないとき。

(臨機の措置)

第27条 受注者等は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者等は、あらかじめ、監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、受注者等は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。

3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者等に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者等が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者等が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、契約担任者が負担するものとし、その負担額は、受注者と協議して定める。

(工事材料の品質及び検査等)

第28条 工事材料は、設計図書にその品質が明示されてないものは、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものを使用するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定した工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

3 監督職員は、受注者等から前項の検査を求められたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 第2項の検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。

5 受注者等は、工事の検査を行う職員(以下「検査職員」という。)又は監督職員の検査に合格した工事材料を、監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

6 受注者等は、検査職員又は監督職員の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。

(支給材料及び貸与品)

第29条 契約担任者が発注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 監督職員は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 監督職員は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 契約担任者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、監督職員の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。

(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)

第30条 受注者等は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者等は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者等は、前2項の規定による監督職員の立会い又は見本検査を受けるほか、契約担任者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものとして指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督職員は、受注者等から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。監督職員が正当な理由がなく受注者等の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を及ぼすおそれがあるときは、受注者等は、書面をもって監督職員に通知し、当該立会い又は見本検査を受けないで、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において受注者等は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の要求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

5 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は受注者の負担とする。

(設計図書不適格の場合の改造義務、破壊検査等)

第31条 受注者等は、工事の施工部分が設計図書に適合せず、監督職員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示による等契約担任者の責めに帰すべき理由によるときは、第19条第2項の規定を準用する。

2 契約担任者又は監督職員は、受注者等が第28条第2項若しくは前条第1項から第3項までの規定に違反し、又は工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合は、必要に応じて工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、受注者の負担とする。

(部分使用)

第32条 契約担任者は、第39条第2項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合において、契約担任者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 契約担任者は、第1項の使用により、受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合における必要な費用の額は、受注者と協議して定める。

第4章 検査及び引渡し

(検査命令)

第33条 検査職員は、検査に際し、検査命令書(様式第18号)を携行しなければならない。

(検査の技術的基準等)

第33条の2 検査職員が工事の検査を行う場合の出来形及び品質の基準、検査実施の方法若しくは評定基準又は検査結果の報告等については、別に定める。

(完成検査)

第34条 受注者は、工事が完成したときは、工事完成通知書(様式第19号)に工事写真等の工事記録を添えて契約担任者に通知しなければならない。

2 契約担任者は、前項の工事完成通知書を受理した場合は、速やかに検査職員をして、請負人等立会いの上、実地検査を行わせ、その事実を確認させなければならない。

3 検査職員は、完成検査を完了したときは、対馬市契約規則(平成16年対馬市規則第108号)第37条に定める検査調書を遅滞なく作成し、契約担任者に提出しなければならない。

(破壊検査等)

第35条 検査職員は、検査のため必要があると認めるときは、受注者に検査のため必要な設備若しくは器材の準備を求め、又は工事目的物の一部を破壊して検査することができる。

2 検査職員は、前項の定めるもののほか、必要があるときは、見本又は工事写真等の工事記録の提示を求めることができる。

3 受注者は、第1項の規定により設備し、又は工事目的物の一部を破壊したときは、検査職員の指定する期間内に復旧しなければならない。

(工事の手直し)

第36条 検査職員は、完成検査の結果契約の内容と相違し、又は不完全な部分を発見し、不合格と認めたときは、工事手直し指示書(様式第20号)により、不合格部分の内容及び完了期日を指定して修補又は改築を指示しなければならない。

2 受注者は、前項の工事の手直しを完了したときは、遅滞なく工事完成通知書を検査職員に提出し、検査職員の検査を受けなければならない。

3 工事の手直しに要した期間が契約の工期を超えた分については、遅延日数に算入するものとする。

(費用の負担)

第37条 検査に直接要する費用又は修補若しくは改築等の手直し工事並びに破壊検査による復旧に要する費用は、受注者が負担するものとする。

(既済部分検査)

第38条 受注者は、契約に基づき部分払の請求をしようとするときは、既済部分検査申込書(様式第21号)に既済部分の確認に必要な工事写真等の工事記録を添えて契約担任者に申し込まなければならない。

2 契約担任者は、前項の申込書を受理したときは、受理した日から14日以内に、自ら検査職員に既済部分の検査を行わせ、その結果を既済部分検査結果通知書(様式第21号の2)により、受注者に通知するものとする。

3 前項の検査職員は、遅滞なく検査調書を契約担任者に提出しなければならない。

4 契約担任者は、契約を解除し、又は工事を打ち切った場合は、遅滞なく検査職員により既済部分検査を行うものとする。

5 前項の検査職員は、遅滞なく検査調書及び既済部分内訳書を契約担任者に提出しなければならない。

6 第35条から前条までの規定は、既済部分検査に準用する。

(引渡し)

第39条 契約担任者は、完成検査の結果工事の完成を確認したときは、7日以内に受注者に工事完成確認書(様式第22号)により通知するものとする。

2 工事目的物の引渡しは、前項の通知の日をもって完了したものとする。

(部分引渡し)

第40条 工事目的物について、契約担任者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該部分の工事が完了したときは、第34条から第37条まで並びに前条の規定を準用する。

第5章 請負代金の支払

(完成払)

第41条 受注者は、第39条第1項の通知を受けた場合において、請負代金の支払を請求しようとするときは、完成払請求書(様式第23号)により契約担任者に請求しなければならない。

2 契約担任者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に支払うものとする。

(前金払)

第42条 受注者は、前払金の支払を請求しようとするときは、前金払請求書(様式第24号)に、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証証書(以下「保証証書」という。)を添えて契約担任者に請求しなければならない。

2 工事内容の変更その他の理由により著しく請負代金額を増額した場合においては、受注者は、その増額後の請負代金額の10分の4以内の額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の前金払請求書に変更後の保証証書を添えて契約担任者に請求しなければならない。

3 契約担任者は、前各号の規定による請求があったときは、その日から起算して20日以内に前払金を支払うものとする。

4 工事内容の変更その他の理由により請負代金額を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に次条又は第40条の規定による支払をしようとするときは、契約担任者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

5 受注者は、前項の規定により請負代金額を減額した場合において、保証契約を変更したときは、遅滞なく変更後の保証証書を契約担任者に寄託しなければならない。

6 契約担任者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

(中間前金払)

第43条 受注者は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項に規定する前払金(以下「中間前金払」という。)の請求をしようとするときは、あらかじめ契約担任者に認定請求書(様式第25号)により同項各号に掲げる要件の認定を請求しなければならない。

2 契約担任者は、前項の請求書を受理したときは、受理した日から7日以内に、監督職員に当該請求に係る認定を行わせ、その結果を認定(調書)通知書(様式第26号)により受注者に通知するものとする。

3 受注者は、前項の規定により通知を受けたときは、中間前金払請求書(様式第27号)に、保証証書を添えて契約担任者に提出しなければならない。

(部分払)

第44条 受注者は、第38条第2項の規定により通知を受けたときは、部分払請求書(様式第28号)により契約担任者に請求しなければならない。

2 契約担任者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に部分払金を支払うものとする。

(部分引渡しによる支払)

第45条 受注者は、指定部分について第40条の規定において準用する第39条第1項の通知を受けた場合において、当該部分に相応する請負代金の支払を請求しようとするときは、指定部分請負代金請求書(様式第29号)により契約担任者に請求しなければならない。

2 契約担任者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に指定部分に相応する請負代金を支払うものとする。

(債務負担行為に係る契約の特則)

第46条 契約担任者は、債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払の限度額」という。)及び当該支払限度額に対応する出来高予定額を契約書において定めるものとする。

2 契約担任者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。

(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)

第47条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第42条の規定を準用する。ただし、当該契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。

2 前項の場合において契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。

3 第1項の場合において契約会計年度に翌会計年度以降の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、受注者は、契約会計年度に翌会計年度以降に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。

4 第1項の場合において前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。

5 第1項の場合において前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。

(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)

第48条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。

2 契約担任者は、部分払を請求できる回数を各会計年度ごとに契約書において定めるものとする。

(第三者による代理受領)

第49条 受注者は、契約担任者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 契約担任者は、前項の規定により、受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第44条又は第45条の規定に基づく支払をするものとする。

第6章 危険負担及び担保責任

(一般的損害)

第50条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害は、受注者の負担とする。その損害が、契約担任者の責めに帰する理由による場合においては、この限りでない。

(第三者に及ぼした損害)

第51条 受注者は、工事の施工に関して、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が契約担任者の責めに帰すべき理由による場合においては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、契約担任者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

(天災その他不可抗力による損害)

第52条 天災その他不可抗力によって、工事の既済部分又は工事現場に搬入した検査済み工事材料に関して損害を生じたときは、受注者は、事実発生後遅延なく契約担任者にその状況を書面をもって通知しなければならない。

2 前項の通知に基づき、調査の結果、損害を重大であって、かつ、受注者が善良な管理者の注意を払っていたと認められるものについては、契約担任者がこれを負担する。

3 第1項の損害額及び前項の負担額については、契約担任者は、受注者と協議して定めるものとする。

4 火災保険その他損害を補填するものがあるときは、それらの額を第1項の損害額から控除するものとする。

(契約不適合責任)

第53条 契約担任者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して相当の期間を定めて目的物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、契約担任者は、履行の追完を請求することができない。

2 第1項の規定による履行の追完及び損害賠償の請求は、第39条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年(設備機器本体等については1年)以内にこれを行わなければならない。ただし、その契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、民法の定めにより請求することができる。

3 契約担任者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに書面をもって受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

4 第1項の規定は、引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は契約担任者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

第7章 雑則

(火災保険等)

第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料等を設計図書で定めるところにより、火災保険、建設工事保険、その他の保険に付さなければならない。この場合において、受注者は、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに契約担任者に提示しなければならない。

2 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を契約担任者に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)

第55条 契約担任者は、契約書の各条項において契約担任者及び受注者が協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、当該契約担任者が定めたものに受注者が不服があるときその他当該契約書に関して当該契約担任者及び受注者間に紛争が生じたときは、建設業法による長崎県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん及び調停により、その解決を図るものとする。

2 契約担任者又は受注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第24条第3項の規定により契約担任者若しくは受注者が決定を行った後、又は契約担任者若しくは受注者が決定を行わずに同項の期間が経過した後でなければ、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第56条 契約担任者及び受注者は、その一方又は双方が前条第1項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。

(手続等の特例)

第57条 契約担任者は、第6条、第18条第1項若しくは第2項、第19条第1項若しくは第3項、第22条第1項、第23条第1項若しくは第3項、第25条、第33条、第36条第1項又は第39条の規定に拘らず、軽微な工事については、当該各条の手続等を省略することができるものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町建設工事執行規則(平成9年厳原町規則第4号)、美津島町建設工事執行規則(昭和46年美津島町規則第7号)、峰町建設工事執行規則(平成11年峰町規則第1号)又は上対馬町建設工事執行規則(平成7年上対馬町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成17年3月24日規則第30号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月6日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年4月25日規則第12号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。

附則(平成18年5月8日規則第14号)

この規則は、平成18年5月8日から施行する。

附則(平成18年6月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成18年8月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年6月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年8月31日規則第35号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

附則(平成19年12月20日規則第43号)

この規則は、平成19年12月20日から施行する。

附則(平成20年3月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年4月1日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成21年7月31日規則第25号)

この規則は、平成21年8月3日から施行する。

附則(平成22年3月29日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年12月1日規則第32号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成23年3月22日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年7月1日規則第12号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附則(平成23年8月1日規則第14号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月1日規則第16号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月27日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月25日規則第14号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

附則(令和元年9月17日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第19号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第22号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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対馬市建設工事執行規則

平成16年3月1日 規則第107号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第1章 通則
沿革情報
◆ 平成16年3月1日 規則第107号
◇ 平成17年3月24日 規則第30号
◇ 平成17年6月6日 規則第43号
◇ 平成18年4月25日 規則第12号
◇ 平成18年5月8日 規則第14号
◇ 平成18年6月30日 規則第19号
◇ 平成18年8月1日 規則第23号
◇ 平成19年6月15日 規則第28号
◇ 平成19年8月31日 規則第35号
◇ 平成19年12月20日 規則第43号
◇ 平成20年3月27日 規則第6号
◇ 平成20年4月1日 規則第17号
◇ 平成21年3月31日 規則第12号
◇ 平成21年5月29日 規則第16号
◇ 平成21年7月31日 規則第25号
◇ 平成22年3月29日 規則第14号
◇ 平成22年12月1日 規則第32号
◇ 平成23年3月22日 規則第3号
◇ 平成23年4月1日 規則第10号
◇ 平成23年7月1日 規則第12号
◇ 平成23年8月1日 規則第14号
◇ 平成25年3月29日 規則第5号
◇ 平成25年6月1日 規則第16号
◇ 平成26年3月28日 規則第16号
◇ 平成27年4月1日 規則第2号
◇ 平成27年4月1日 規則第8号
◇ 平成28年4月1日 規則第12号
◇ 平成29年3月27日 規則第9号
◇ 平成30年3月30日 規則第13号
◇ 平成31年3月29日 規則第8号
◇ 平成31年4月25日 規則第14号
◇ 令和元年9月17日 規則第10号
◇ 令和2年3月31日 規則第19号
◇ 令和3年3月31日 規則第12号
◇ 令和5年3月31日 規則第17号
◇ 令和6年3月29日 規則第23号
◇ 令和7年3月31日 規則第19号
◇ 令和8年3月31日 規則第22号