○対馬市建設工事の指名基準
平成16年3月1日
告示第59号
市が発注する建設工事に係る指名業者の選定は、次の事項を総合的に考慮して行うものとする。
1 不誠実な行為の有無
次の事項に該当する場合は、指名しないものとする。
1) 対馬市が発注する工事等の契約に係る指名停止の措置要綱(平成16年対馬市告示第58号)に基づく指名停止期間中である場合
2) 対馬市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱(平成24年対馬市告示第98号)に基づく指名除外期間中である場合
3) 市が発注する建設工事に係る請負契約に関し、次の事項に該当し、当該状態が継続していることにより、請負者として不適当であると認められる場合
① 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。
② 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。
③ 工事現場の管理及び工事の施工に当たり、安全、公害等の諸法令を遵守しない、又は地元住民との協調を著しく欠く行為があること。
4) 市と係争に至ると判断される場合
2 経営状況
次の事項に該当する場合は、指名しないものとする。
1) 手形交換所で不渡りの事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等の事実などから、客観的に経営状況が著しく不健全であると判断される場合
2) 商法(明治32年法律第48号)第381条の規定に基づく整理開始の申立て又は通告がなされた場合
3) 破産法(平成16年法律第75号)第132条第1項又は第133条の規定に基づく破産の申立てがなされた場合
4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた場合(手続開始の決定後、経営事項審査を受け、入札参加資格の審査申請書を再度提出し受理されたもので、更生計画の認可が決定されたものを除く。)
5) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた場合(手続開始の決定後、経営事項審査を受け、入札参加資格の審査申請書を再度提出し受理されたもので、再生計画の認可の決定が確定されたものを除く。)
3 工事成績
建設工事の工事の成績に関し、次の事項に留意するものとする。
1) 工事の成績が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
2) 市が定める工事成績評定指針に基づく工事成績(以下「工事成績」という。)の平均が過去2年間連続して65点未満である場合は、指名しないこと。
4 市が発注する建設工事に対する地理的条件
本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での建設工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて市が発注する建設工事を確実かつ円滑に実施できるかどうかを総合的に勘案するものとする。
5 手持ち建設工事の状況
手持ちの建設工事の件数、工事現場従業員の保有状況からみて、市が発注する建設工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案するものとする。
6 建設業の許可状況
特定建設業と一般建設業の許可状況に応じた指名に配慮するとともに、市が発注する建設工事の内容により下請施工に付する総額が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第2条に規定する金額以上になると予定される工事については、特定建設業者を指名するものとする。
7 市が発注する建設工事における技術的適性
次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案するものとする。
1) 市が発注する建設工事と同種工事について相当の施工実績があること。
2) 市が発注する建設工事の種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術者が確保できると認められること。
3) 市が発注する建設工事に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。
4) 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等市が発注する建設工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。
8 安全管理の状況
建設工事の安全管理に関し、次の事項に留意するものとする。
1) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
2) 安全管理の改善に関し、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。
3) 過去2年間に死亡者又は休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。
9 労働福祉の状況
建設工事の労働福祉に関し、次の事項に留意するものとする。
1) 賃金不払に関する厚生労働省からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。
2) 勤労者退職金共済機構への加入状況並びに証紙の購入状況及び貼付の状況を総合的に勘案すること。
3) 建設労働者の雇用及び労働条件の改善に取り組み表彰を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。
10 市内企業の優先発注
原則として、技術的に市内企業で施工可能な工事については、市内企業を優先すること。
11 指名の取消し
指名業者の選定後、当該業者が本基準に抵触した場合は、当該指名を取り消すものとする。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日告示第6号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日告示第98号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第14号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。