○対馬市地籍調査推進協議会条例

平成16年3月1日

条例第195号

(設置)

第1条 地籍の明確化を図り、土地に関する基礎資料の整備事業を円滑に推進するため、町ごとに地籍調査推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、地籍調査の実施に関し次の事項について審議する。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓発に関すること。

(2) 境界紛争に関する和解、その他紛争等の円満解決に関すること。

(3) その他地籍調査の実施に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、地籍調査の実施地域から必要に応じ、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

(委員の報酬及び費用弁償等)

第7条 委員の報酬の額及び費用弁償の額並びにその支給方法は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設部管理課、北部建設事務所及び中対馬振興部地域振興課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第35号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日条例第23号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

対馬市地籍調査推進協議会条例

平成16年3月1日 条例第195号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成16年3月1日 条例第195号
平成17年3月22日 条例第35号
平成20年7月18日 条例第23号
平成25年12月27日 条例第44号