○対馬市定住促進住宅条例施行規則

平成16年3月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市定住促進住宅条例(平成16年対馬市条例第203号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、対馬市定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 定住促進住宅は、市長が管理するものとする。

(台帳)

第3条 市長は、その管理する定住促進住宅について定住促進住宅管理台帳(様式第1号)を整備しなければならない。

(入居申込み)

第4条 条例第5条に規定する入居申込者は、定住促進住宅入居申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(入居者の決定)

第5条 市長は、条例第6条の規定により入居者を決定したときは、当該入居者に定住促進住宅入居許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用開始の届出)

第6条 入居決定者は、条例第7条の規定による定住促進住宅の使用の開始と同時に、請書(様式第4号)、入居完了届(様式第5号)及び誓約書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項により提出する請書に係る連帯保証人が保証する極度額は、24万円とする。また、その連帯保証人について、死亡、市外転出又は辞任の申し出等により変更しようとするときは、事由発生の日から15日以内に新たに保証人となる者を定め、連帯保証人変更申請書(様式第7号)に請書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の納付等)

第7条 条例第8条の規則で定める日は、毎月25日とする。

2 条例第8条の使用料については、入退居が月の中途である場合には、日割計算により納付するものとする。

(退去届)

第8条 入居者は、条例第13条の規定による明渡しと同時に定住促進住宅退去届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、定住促進住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上県町定住促進住宅の設置及び管理規則(平成12年上県町規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の対馬市定住促進住宅条例施行規則第6条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に提出を受けた請書に係る連帯保証人について適用する。

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対馬市定住促進住宅条例施行規則

平成16年3月1日 規則第114号

(令和2年4月1日施行)