○対馬市定住促進住宅条例施行規則
平成16年3月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市定住促進住宅条例(平成16年対馬市条例第203号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、対馬市定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 定住促進住宅は、市長が管理するものとする。
(台帳)
第3条 市長は、その管理する定住促進住宅について定住促進住宅管理台帳(様式第1号)を整備しなければならない。
(使用料の納付等)
第7条 条例第8条の規則で定める日は、毎月25日とする。
2 条例第8条の使用料については、入退居が月の中途である場合には、日割計算により納付するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、定住促進住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上県町定住促進住宅の設置及び管理規則(平成12年上県町規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の対馬市定住促進住宅条例施行規則第6条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に提出を受けた請書に係る連帯保証人について適用する。