○対馬市都市公園条例施行規則
平成16年3月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市都市公園条例(平成16年対馬市条例第204号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理員)
第2条 有料公園施設に管理員を置くことができる。
2 管理員は、市長の委託を受け、有料公園施設の施設及び設備の管理に当たるものとする。
(利用時間等)
第3条 都市公園施設の利用時間は、日の出から22時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
3 小中学生が利用する場合は、引率責任者が付き添い、利用責任者とならなければならない。
(使用料)
第5条 使用料は、利用の許可の際に徴収する。ただし、市長が別に納期を定めたときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第6条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が、利用日前3日までに利用の取消し又は変更の申出があり、市長が相当の理由があると認めるとき。
(使用料の減免)
第7条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 市又は対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する行事に利用するとき。
(2) スポーツの普及振興を図ることを目的とする公共的団体が利用するとき。
(3) 市又は教育委員会が共催する行事に利用するとき。
(4) その他市長又は教育委員会が特に必要と認めるとき。
(原状回復)
第9条 利用者は、その利用を終わったときは、当該施設を清掃し、原状に回復しなければならない。原状を回復したときは、速やかに届け、点検を受けなければならない。
(き損滅失届)
第10条 利用者は、設備又は器具類をき損し、又は滅失したときは、直ちにき損滅失届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。この場合において、利用場所に入場した入場者に起因したものについても、利用者において届出をし、損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第11条 条例及びこの規則に定める事項のうち、有料公園施設の管理に属する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、教育委員会へ委任する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町都市公園条例施行規則(昭和61年厳原町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。