○対馬市給水装置の施設基準に関する規程

平成16年3月1日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、対馬市水道条例施行規則(平成16年対馬市規則第122号)第4条の規定に基づき、給水装置の施設基準について必要な事項を定めるものとする。

(構造)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓及びこれに附属する器具を備えたものでなければならない。

(給水方法)

第3条 給水方法は、配水管の口径及び水圧が使用水量に対して十分な場合は、直結式給水とし、配水管の水圧が不足する箇所、過大な箇所又は一時に多量の水を使用する箇所は、タンク式給水としなければならない。

(設計水量)

第4条 設計水量は、1人1日当たり使用水量又は単位床面積当たり使用水量並びに各水栓の用途別使用水量及びその同時使用率を考慮した水量を標準としなければならない。ただし、受水槽を設けて給水する場合は、使用水量の時間的変化及び受水槽の容量を考慮して定めなければならない。

(給水管の口径)

第5条 給水管の口径は、配水管の最小動水圧時において設計水量を十分に供給できる大きさとしなければならない。

2 配水管への取付口における給水管の口径は、配水管の口径より小さいものでなければならない。

(給水管の布設)

第6条 給水管の布設位置は、止水栓及び量水器の設置に便利な箇所でなければならない。

2 管路は、できるだけ直線配管とし、下水及び汚水桝等水道が汚染されるおそれがある箇所からできるだけ遠ざけなければならない。

3 給水管を2階以上の階に配管するときは、各階ごとに止水器具を取り付けなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 給水管は、公道内では60センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、私有地内では30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(給水管の分岐)

第7条 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離さなければならない。

2 口径75ミリメートル以上の配水管から口径25ミリメートル以下の給水管を分岐して取り出す場合は、分水栓を使用するものとし、口径30ミリメートル以上の給水管を分岐して取り出す場合は、丁字管を使用し、短管、フランジ管、仕切弁又は止水栓で接続しなければならない。

3 口径50ミリメートル以下の配水管から給水管を分岐して取り出す場合は、分水栓又はチーズを使用しなければならない。

4 配水管から給水管を分岐して取り出す場合の給水管の口径は、20ミリメートル以上とする。

5 1給水装置に取り付ける分水栓は、1個でなければならない。

6 石綿管及び硬質塩化ビニール管に分水栓を取り付ける場合は、分岐帯を使用しなければならない。

7 分水栓と給水管との接合は、分水栓用伸縮継手を使用しなければならない。

8 異形管には、分水栓を取り付けてはならない。

(給水管の接合)

第8条 鉛管は、プラスタンを用いて接合しなければならない。

2 鋼管は、鋼管用継手を用いて接合し、接合部分にはさび止めを施さなければならない。

3 硬質塩化ビニール管は、ビニール管用継手及び接着剤を用いて接合しなければならない。

4 鋳鉄管は、フランジ継手、メカニカル継手等を用いて接合しなければならない。

(止水栓の設置)

第9条 止水栓の設置位置は、次の各号による。

(1) 量水器筺内の上流側

(2) 公道上の路側

(3) 給水管から分岐して取り出す場合は、分岐側

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が指示する箇所

(逆流防止等の措置)

第10条 給水管には、本市水道以外の水管その他水を汚染する原因となるおそれのある管を直結してはならない。

2 給水装置には、ポンプその他水衝作用を生じやすい用具、機械等を直結してはならない。

3 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等への給水は、落し込みとし、落し口と満水面との間隔は、管径以上(最低50ミリメートル)としなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合において、水の逆流を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

4 大便器には、給水管を直結してはならない。ただし、有効な真空破壊装置を備えた洗浄弁を取り付け、床上給水便器を使用する場合は、この限りでない。

(給水管の防護)

第11条 給水管の露出部分は、外傷及び凍結を防ぐため、保温材料で十分な防護措置を講じなければならない。

2 給水管の露出部分は、たわみ、震動等を防ぐため、クリップ、フック等を用いて建造物等に固定しなければならない。

3 溝、水路等を横断して給水管を布設するときは、伏せ越し配管としなければならない。ただし、やむを得ない理由により横架するときは、給水管が損傷しないように適切な措置を講じ、かつ、高水位以上の高さに布設しなければならない。

(量水器設備)

第12条 量水器は、原則として給水管と同口径のものを給水栓より低位に、かつ、水平に設置しなければならない。

2 量水器の設置場所は、原則として敷地内とし、点検が容易で、汚水、土砂等による埋没又は外傷のおそれがなく、かつ、明瞭に識別できる箇所でなければならない。

3 量水器の取付部分には、所定の部品又はフランジ管若しくは短管を使用しなければならない。

4 口径50ミリメートル以上の量水器を取り付ける給水管は、量水器の前後おのおの口径15倍以上を直線で水平に布設しなければならない。

(量水器等の保護)

第13条 量水器、止水栓、仕切弁、消火栓等は、所定の筺に入れて保護しなければならない。

2 止水栓及び制水弁の筺は、スピンドルが筺の中心位置に当たるように据え付け、その蓋は地面と同じ高さでなければならない。

3 量水器室、消火栓室等は、それぞれ安全に保護できる構造としなければならない。

(特殊器具の種類、構造及び材料)

第14条 給水装置に直結できる特殊器具は、次による。

(1) 湯沸器

 瞬間式

 貯蔵式(湯沸しタンクにボールタップで給水し、水道圧を絶縁した水を加熱給湯するもの。)

 貯留式(湯沸しタンクに水道圧のかかった水を入れて加熱し、直接給湯するもの。)

(2) ウォータークーラ

(3) 清涼飲料水自動販売機

(4) 電子式自動水栓

(5) ユニット化装置(給水管、水栓その他の器具類を製造工場内において組み立てた装置により給水するもの。)

2 特殊器具の構造は、次の要件を備えたものでなければならない。

(1) 所定の水圧(1平方センチメートルにつき17.5キログラム)に耐え、容易に破損せず、かつ、漏水のおそれのないもの。

(2) 配水管の水圧低下又は断水時に生ずる真空作用による逆流防止のための真空破壊装置を設けること。

(3) 水又は湯が滞留する構造については、必ず水抜きを取付けたものであること。

(4) 常時一定の水圧及び水量を必要とするものについては、調整装置を取り付けたものであること。

(5) ウォーターハンマーの発生しない構造であること。

3 特殊器具が水道水に接する各部の材料は、すべて衛生上無害で腐食性が弱く日本工業規格若しくは日本水道協会規格に規定されているもの又はこれらと同等以上の材料で、かつ、器具の性能保持に適するものでなければならない。

(特殊器具の取付け及び配管)

第15条 特殊器具の取付け及び配管は、次の各号の要件に適合しなければならない。

(1) 特殊器具から下流側で他の給水装置と連絡しないこと。

(2) 特殊器具と逆流防止装置との距離が長い場合は、この間の給水管に水抜き用の水栓類を逆流防止装置に接近して取付けること。

(3) 湯沸器から給水栓までの管は、耐熱、耐腐食等を考慮して、管理者が別に定める規格と適合したものを使用すること。

(4) 貯蔵式湯沸器のタンクへの給水は落し込みとし、落し口と満水面との間隔は管径以上(最低50ミリメートル)とし、十分余裕をもたせること。

(撤去工事)

第16条 配水管から分岐した給水管を撤去する場合は、分水栓を撤去し、分水栓キャップ止め又は分水栓用プラグ止めとしなければならない。ただし、丁字管を使用して分岐したものについては、丁字管を撤去し、配水管を原形に復さなければならない。

2 配水管から分岐した給水管を撤去する場合は、分岐箇所をプラグ止め又はキャップ止めとしなければならない。

(材質及び規格)

第17条 給水装置の材質及び規格は、別表に定めるものでなければならない。

2 別表に定めのないものについては、管理者の承認したものでなければならない。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、給水装置の施設基準に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成16年3月1日から施行する。

別表(第17条関係)

 

種類

規格

備考

管類

ダクタイル鋳鉄管

JWWA G113

日本水道協会検査合格品

ビニールライニング鋼管

〃  K116

硬質塩化ビニール管

JIS K6742

耐衝撃性硬質塩化ビニール管

JWWA K118

ポリエチレン管

JIS K6762

ステンレス鋼鋼管

JWWA G115

継手類

ダクタイル鋳鉄異形管

〃  G114

樹脂コーティング管継手

〃  K117

硬質塩化ビニール管継手

JIS K6743

耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手

JWWA K119

ポリエチレン管継手

JIS K6763

ポリエチレン管金属継手

JWWA B116

ステンレス鋼鋼管継手

〃  G116

栓類

給水栓

JIS B2061

分水栓

JWWA B107

止水栓

〃  B108

サドル付分水栓

〃  B117

ボールタップ

市長の定めるもの

 

弁類

仕切弁

JIS B2062

バルブ類

市長の定めるもの

 

ボックス類

メーターボックス

 

止水栓ボックス

 

仕切弁ボックス

 

対馬市給水装置の施設基準に関する規程

平成16年3月1日 企業管理規程第4号

(平成16年3月1日施行)