○対馬市消防本部及び消防署決裁規程
平成16年3月1日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
第2条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を体し、適正かつ公正に事務を処理しなければならない。
(1) 異例又は先例になると認められる事項
(2) 将来に向って義務負担を生ずる事項
(3) その他特に上司において知っておく必要があると認める事項
(類推による専決)
第5条 専決する職員は、この訓令に掲げられない事項であっても、その性質が軽易に属し専決事項に準じ処理してもよいと類推されるものは、専決することができる。
(代決)
第7条 消防長が不在のときは、消防次長がその事案を代決する。
2 消防長及び消防次長が不在のときは、主管の課長若しくは課内室長又は消防署長がその事案を代決する。
3 消防本部にあっては課長及び課内室長の専決事項で課長及び課内室長が不在のときは課長及び課内室長が指定する主幹又は課長補佐が、消防署にあっては消防署長の専決事項で消防署長が不在のときは副署長がその事案を代決する。
4 消防署にあっては消防署長及び副署長が不在のときは課長、支署長又は出張所長がその事案を代決する。
(準用)
第8条 代決後の手続については、対馬市消防決裁規程(平成16年対馬市訓令第39号)第9条の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日消本訓令第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)共通専決事項
決裁権者 区分 | 課長 消防署長 | |
職員配置 | 職員の配置(消防司令補以上の職員の配置及び職員の署所への配置を除く。) | |
服務 | 休暇の承認並びに週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更 | 所属職員 |
時間外勤務命令勤務の割振り | 所属職員 | |
旅行命令 | 所属職員の3日以下 |
別表第2(第4条関係)特定専決事項
決裁権者 | 専決事項 |
総務課長 | (1) 職員の身分に関する諸届の処理 (2) 職員の休暇等に係る諸届の処理 |
予防課長 | (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号に規定する建築確認申請に係る同意事務 (2) 防火管理者の選任及び解任の届出の処理 (3) 1,000キログラム未満の一般消費用液化石油ガス及び3,000キログラム未満の工業用液化石油ガス並びに400キログラム未満の圧縮アセチレンガスの貯蔵及び取扱いの届出の処理 (4) 指定数量の10倍以下の危険物の仮貯蔵及び仮取扱いの申請の承認 (5) 消防用設備等の着工の届出の処理 (6) 収容人員100人未満の防火対象物における消防計画の届出の処理 (7) 消防用設備等のうち大型消火器以外の消火器具、漏電火災警報器及び非常警報器具のみの設置を必要とする防火対象物使用開始の届出の処理 (8) 炉、ちゅう房設備、温風暖房機、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機の設置の届出の処理 (9) 小型ボイラー(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第4号に定めるものをいう。)の設置の届出の処理 (10) 全出力35,000キロワット未満の変電設備、全出力100キロワット未満の発電設備及び蓄電池設備の設置の届出の処理 (11) ネオン管灯設備の設置の届出の処理 (12) 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの届出の処理 (13) 対馬市火災予防条例(平成16年対馬市条例第212号)別表第8で定める数量の500倍未満の指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出の処理 (14) 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査等の処理 (15) 防火管理者資格取得講習の修了証の再交付 (16) り災証明 |