○対馬市消防通信規程

平成16年3月1日

消防本部訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めのあるもののほか、消防通信及び通信施設について必要な事項を定め、消防業務の効率的運用を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通信施設 消防通信の用に供する施設で、指令設備、消防電話設備及び無線設備並びにこれらの付属装置で、別表第1に掲げるものをいう。

(2) 通信員 消防通信業務に従事する職員をいう。

(3) 消防通信 災害等に関する通報連絡及び業務連絡等を目的とする通信をいう。

(4) 緊急通信 災害等が発生し、又は発生するおそれがあるときに行われる消防機関の通信をいう。

(5) 指令通信 通信指令室から、消防署、支署、出張所及び分遣所(以下「署所」という。)への出動指令又は消防活動に必要な指示に関する通信をいう。

(6) 一般業務通信 災害等に関する通報連絡以外の通信をいう。

(7) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(8) 固定局 固定業務を行う無線局をいう。

(9) 基地局 陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(10) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に通信の運用をする無線局をいう。

(11) 統制局 通信の運用を総合的に統制する無線局をいう。

(12) 地方局 支署、出張所及び分遣所に開設する無線局をいう。

(統括及び指揮監督)

第3条 消防通信は、消防長がこれを統括する。

2 警防課長(以下「課長」という。)は、上司の命を受け消防通信業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 課長補佐、係長及び当務隊長は、通信員を指揮監督する。

(通信員)

第4条 消防通信業務を運用するため、消防職員を通信員とする。

(通信員の責務)

第5条 通信員は、災害等を受報したときは、その状況を迅速的確に把握してこれを記録し、災害等に関する指令及び通信の統制並びに情報の収集及び伝達等を行い、本庁へ連絡するとともに消防活動に効果をあげるよう努めなければならない。

2 通信員は、通信施設の操作に精通し、常に冷静な判断と的確な操作に努め、通信業務の効果的な運用を図るとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 業務に関する法令、通達及び管内状況等を熟知するとともに、通信機器の操作に必要な知識、技能及び通話要領等の習熟に努めること。

(2) 通話は、正確かつ簡単明瞭を旨とし粗野な言語を慎むこと。

(3) 重要な事項又は異例若しくは疑義のある事案については、直ちに上司に報告すること。

(4) 自己の担当する業務以外の事項については、みだりに応答しないこと。

(5) 上司の命令及び指示によらないで、災害等に関する情報や独自の判断に基づく意見等を他に提供しないこと。

(6) 勤務中知り得た秘密は、みだりにこれを漏らさないこと。

(7) 通信事項は、必要に応じてこれを記録すること。

3 警防課通信班に所属する職員(以下「通信班員」という。)は、入力データーミスに留意し修正を行うとともに、定期的に入力データーの見直し及び最新のデーター入力に努めなければならない。

(1) 通信班員は定期的に市役所戸籍担当に連絡し、任意に記載された転入転出者等の最新情報を入手し課長に報告しなければならない。

(2) 通信員は、現入力データーの相違に気づいたときはこれを記録し、随時、通信班員に報告しなければならない。

(災害時における通信の統制)

第6条 消防長は、災害等に係る緊急かつ重要な通信を優先するため通信統制を行うことができる。

2 警戒本部が設置されたときは、その警戒本部長が消防通信を統括する。

(消防通信の優先順位)

第7条 消防通信の優先順位は、次の各号に掲げる順序によるものとする。

(1) 緊急通信の受信

(2) 指令通信

(3) 災害現場情報

(4) その他緊急を要する通信

(5) 一般業務通信

(指令通信)

第8条 通信員は、緊急通信を受信し、消防隊等の出動が必要であると認めるときは、別に定める基準により、出動を指令しなければならない。

2 通信員は、前項に定めるほか、災害の状況等から判断し必要があると認めるときは、消防隊等の数を増加し、出動を指令することができる。

3 通信員は、現場最高指揮者からの応援要請があった場合、又は災害の推移の状況から判断し必要があると認めるときは、建物等の火災にあっては第2出動を、その他の災害等にあっては、消防隊等の追加出動を指令するものとする。

(出動指令の予報音)

第9条 出動指令は、災害種別の区分に従い予報音を発して行うものとする。

(出動指令等の記録)

第10条 通信員は、災害の覚知方法、時刻、通報者氏名、電話番号、出動状況その他必要事項を記録しておかなければならない。

2 消防車両等に搭乗する隊員は、確実に車両動態管理装置の操作をしなければならない。

(報告)

第11条 通信員は、災害等に関する通信を取り扱ったときは、次の各号に掲げるところにより、消防長及び消防署長に報告しなければならない。

(1) 火災、警戒、その他の災害の場合は、覚知、指令状況及び現場情報

(2) 救急、救助事故の場合は、覚知及び指令状況

(無線局の構成)

第12条 無線局は、固定局、基地局及び陸上移動局で構成する。

(無線局の呼出名称及び設置場所)

第13条 無線局の呼出名称及び設置場所は別表第2のとおりとする。

(無線通信の原則)

第14条 通信は、緊急を要する消防その他消防行政事務の処理にのみ利用されなければならない。

(無線局の開局及び閉局)

第15条 固定局、基地局は、常時開局しておかなければならない。

2 移動局は、災害出動及び出向時その他必要があるときは、開局しておかなければならない。ただし、やむを得ない事由により、一時閉局することができる。

(通話の方法)

第16条 この訓令に定めるもののほか、無線局の呼出の方法、応答の方法その他通信の運用について必要な事項は、対馬市消防無線局運用要領(平成16年対馬市消防本部訓令第7号)に定める。

(保守点検)

第17条 消防長は、常に通信施設の正常な運用を期し、法令に基づくほか、必要な整備点検を行い、保守管理に努めなければならない。

2 課長、支署長及び出張所長は、配置又は設置された通信施設の機能を正常に発揮させるため、適宣に点検及び試験を行わなければならない。

(記録の整理)

第18条 通信施設に障害が発生し修理を行ったときは、これを記録しておかなければならない。

2 記録は、これを整理し、機器の状況把握、障害の未然防止に役立たせなければならない。

(障害時の措置)

第19条 消防長は、あらかじめ通信障害を想定して、通信指令室と署所及び関係機関との連絡計画を立てておかなければならない。

2 通信員は、通信施設に障害があったときは、直ちに、他系統の通信回路を確保するとともに、復旧に努めなければならない。

(通信訓練)

第20条 消防長は、消防通信取扱いに必要な知識の習得及び技術の向上を図るため、必要に応じ通信訓練を行うものとする。

(簿冊等)

第21条 通信施設の保管及び点検整備に関する記録を整理するため、次に掲げる関係簿冊等を備えつけておかなければならない。

(1) 本部・本署

 無線局免許状申請書副本

 無線局免許状

 無線局免許証票

 無線検査簿

 無線検査結果通知書

 無線従事者選、解任届

 無線業務日誌

 電波法令集

 消防無線台帳

 保守点検記録簿

 通信施設障害受付簿

(2) 支署、出張所及び分遣所

 無線局免許状

 無線局免許証票

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、必要事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年8月15日消本訓令第10号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成26年4月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日消本訓令第2号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日消本訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)通信施設分類表

区分

設備名

指令設備

指令装置

指令台

自動出動指定装置

地図検索装置

長時間録音装置

非常用指令設備

指令制御装置

携帯電話・IP電話受信転送装置

データメンテナンス装置

プリンタ

署所端末装置

駆け込み通報装置

支援情報表示装置

119番受信FAX

庁内放送装置

表示盤

車両運用表示盤

支援情報表示盤

多目的情報表示盤

監視カメラ装置

映像制御装置

指令伝送装置

指令情報送信装置

指令情報出力装置

気象情報収集装置

気象情報収集装置

音声合成装置

音声合成装置

順次指令装置

災害状況等自動案内装置

統合型位置情報通知装置

統合型位置情報通知装置(固定、携帯及びIP電話)

システム監視装置

システム監視装置

出動車両運用管理装置

管理装置

車両運用端末装置

無線設備

消防本部

遠隔制御装置

無線回線制御装置

回線電送装置

ネットワーク機器

中継所装置

基地局無線装置

中継基地局無線装置

空中線系設備

回線電送装置

多重無線装置

7.5GHz多重無線装置

18GHz多重無線装置

移動局無線装置

車載型移動局無線装置

卓上型固定移動局無線装置

携帯型移動局無線装置

可搬型VSAT局設備

平面アンテナ可搬型地球局装置

電源設備等

非常用発電設備

直流電源装置

無停電電源装置

避雷装置

別表第2(第13条関係)無線局の呼出名称及び設置場所

無線局の種類

呼出名称

設置場所

基地局

固定局

しょうぼうつしま

しょうぼうごんげんやま

対馬市厳原町下原山国有林334わ林小班 権現山中継所内

基地局

固定局

しょうぼうやまだやま

対馬市上県町鹿見檜段国有林315二林小班 山田山中継所内

基地局

固定局

しょうぼうひたかつごんげんやま

対馬市上対馬町西泊216番地1 比田勝権現山中継所内

基地局

固定局

しょうぼうもっこくやま

対馬市厳原町豆酘龍良山国有林326に林小班 木槲山中継所内

固定局

しょうぼうつしま

消防本部

対馬市厳原町桟原52番地2 対馬市消防本部及び対馬市消防署内

陸上移動局

しょうぼうつしま

卓上型

しょうぼうつしま101

指揮車

しょうぼうつしま102

救急車1

しょうぼうつしま103

ポンプ車

しょうぼうつしま104

タンク車

しょうぼうつしま105

化学車

しょうぼうつしま106

防災広報車

しょうぼうつしま109

救助工作車

しょうぼうつしま112

救急車2

しょうぼうつしま113

先行車

つしまほんぶ

卓上型

よび1

予備1

よび2

予備2

よび3

予備3

ほんしょ1~13

携帯型

しょうぼうつつ

卓上型

対馬市厳原町豆酘2697番地 対馬市消防署豆酘分遣所内

しょうぼうつしま202

救急車

しょうぼうつしま203

先行車

つつ1~3

携帯型

しょうぼうみつしま

卓上型

対馬市美津島町画像知甲550番地2 対馬市消防署美津島出張所内

しょうぼうつしま301

広報車

しょうぼうつしま302

救急車

しょうぼうつしま303

ポンプ車

みつしま1~3

携帯型

しょうぼうちゅうぶ

卓上型

対馬市豊玉町仁位935番地8 対馬市消防署中部支署内

しょうぼうつしま501

広報車

しょうぼうつしま502

救急車

しょうぼうつしま503

ポンプ車

しょうぼうつしま504

化学車

ちゅうぶ1~6

携帯型

しょうぼうみね

卓上型

対馬市峰町佐賀608番地1 対馬市消防署中部支署峰出張所内

しょうぼうつしま601

広報車

しょうぼうつしま602

救急車

しょうぼうつしま603

ポンプ車

みね1~3

携帯型

しょうぼうほくぶ

卓上型

対馬市上県町佐須奈甲639番地5 対馬市消防署北部支署内

しょうぼうつしま701

広報車

しょうぼうつしま702

救急車

しょうぼうつしま703

ポンプ車

しょうぼうつしま704

化学車

しょうぼうつしま709

救助工作車

ほくぶ1~6

携帯型

しょうぼうかみつしま

卓上型

対馬市上対馬町西泊111番地 対馬市消防署北部支署上対馬出張所内

しょうぼうつしま801

広報車

しょうぼうつしま802

救急車

しょうぼうつしま803

ポンプ車

かみつしま1~3

携帯型

合計86 固定局5 基地局4 陸上移動局77(卓上型8・車載型32・携帯型37)

対馬市消防通信規程

平成16年3月1日 消防本部訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部訓令第4号
平成17年8月15日 消防本部訓令第10号
平成26年4月1日 消防本部訓令第3号
平成28年10月1日 消防本部訓令第2号
令和3年4月1日 消防本部訓令第1号
令和4年3月30日 消防本部訓令第3号